○出雲市地域生活支援事業実施要綱
(平成18年出雲市告示第220号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この要綱において、「障害者等」とは、総合支援法第4条に規定する障害者及び障害児をいう。
(事業内容)
第2条 市長は、地域生活支援事業として、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 障害者理解促進研修・啓発事業
(2) 障害者自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 意思疎通支援事業
(5) 障害者日常生活用具給付事業
(6) 手話奉仕員養成研修事業
(7) 移動支援事業
(8) 日中一時支援事業
(9) 地域活動支援センター事業
(10) 訪問入浴事業
(11) 更生訓練費給付事業
(12) 知的障害者職親委託制度事業
(13) 障害者生活訓練事業
(14) 障害者社会参加促進事業
(15) 成年後見制度利用支援事業
(16) 成年後見制度法人後見支援事業
2 前項に規定する事業の実施主体は、出雲市とする。
(障害者理解促進研修・啓発事業)
第3条 地域住民に対して、障害者等に対する理解を深めるための研修・啓発事業を実施する。
(障害者自発的活動支援事業)
第4条 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようになることを目的として、障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対し、障害者自発的活動支援事業を実施する。
(相談支援事業)
第5条 障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的として、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う相談支援事業を実施する。
2 相談支援事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 障害者相談支援事業
ア 福祉サービスの利用援助
イ 社会資源を活用するための支援
ウ 社会生活力を高めるための支援
エ ピアカウンセリング
オ 権利擁護のために必要な援助
カ 専門機関の紹介
キ 地域施策推進協議会の運営
(2) 基幹相談支援センター運営事業
ア 総合的な相談支援の実施
イ 地域相談支援体制の強化取組
ウ 地域の相談支援事業所の人材育成
エ 地域づくりの促進
オ 地域移行・地域定着の促進の取組
カ 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート
キ 障がい者虐待の防止・対応
(3) 住宅入居等支援事業
ア 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主との入居契約手続き支援
イ 夜間を含め、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡・調整等
3 市長は、相談支援事業の全部又は一部を総合支援法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者へ委託することができる。
(意思疎通支援事業)
第6条 障害者等の社会生活を営む上で必要な意思の伝達と情報確保を支援するため、当該障害者に対し手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者、要約筆記奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)、居宅介護従事者等の当該障害者との意思疎通に熟練した者を派遣する意思疎通支援事業を実施する。
2 意思疎通支援事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 手話通訳者等派遣事業 聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)の意思疎通を仲介するため、手話通訳者等を派遣する事業
(2) コミュニケーション支援事業 意思疎通を図ることに支障がある障害者等のうち、次に掲げる要件をすべて満たしているものが、病院又は診療所(以下「病院等」という。)へ入院したときに、当該障害者等に対し、当該障害者等との意思疎通に熟達した居宅介護従事者又は重度訪問介護従事者を派遣する事業
ア 障害者等のうち、重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態にある者
イ 総合支援法第4条第4項に規定する障害支援区分が区分6と認定されている者(障害児にあっては、これに相当する心身の状態にあると認められる者に限る。)
ウ 総合支援法第5条第2項に規定する居宅介護又は同条第3項に規定する重度訪問介護に係る障害福祉サービスを利用している者
エ 総合支援法第21条第1項に規定する障害支援区分のために聞き取る認定調査項目のうち、「3-3 コミュニケーション」が「1日常生活に支障がない」以外かつ「3-4 説明の理解」が「1理解できる」以外と認定されている者(障害児にあっては、その障害程度がこれに相当すると認められる者)
オ 介護者がいない者又はこれに準ずる者
(障害者日常生活用具給付事業)
第7条 日常生活に支障がある重度障害者等に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の自立支援と福祉の増進に資することを目的として、日常生活用具給付事業を実施する。
2 視覚障害者に点字図書を給付することにより、情報入手を容易にし、もって障害者福祉の増進を図ることを目的として、点字図書給付事業を実施する。
(手話奉仕員養成研修事業)
第8条 意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的として、手話で日常会話を行うのに必要な手話表現技術を習得した者を養成研修する。
2 市長は、事業を適切に実施できると認める法人に、前項に掲げる事業の全部又は一部を委託することができる。
(移動支援事業)
第9条 市長は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、通勤若しくは通学(幼児にあっては、特別支援学校幼稚部への通学に限る。)、総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(送迎に係る報酬が算定されないものに限る。)の利用に係る送迎、社会生活上必要不可欠な外出又は余暇活動等社会参加に係る外出の支援を行うため、移動支援事業を実施する。
2 移動支援事業は、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 個別支援 障害者等1名に対する個別移動支援
(2) グループ支援 複数の障害者等に対する集団移動支援
(日中一時支援事業)
第10条 市長は、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害者等に対し、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的として、障害福祉サービス事業所等において、障害者等の見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行う。
(地域活動支援センター事業)
第11条 障害者等の通所を通して、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的として、地域活動支援センター事業を実施する。
2 地域活動支援センターは、次に掲げる形態とする。
(1) 障害者生活介護型 施設入所者のうち総合支援法第4条第4項に規定する障害支援区分が区分3(満50歳以上の者については区分2)以下又は施設入所者以外の者のうち区分2(満50歳以上の者については区分1)以下と認定された身体障害者、知的障害者及び治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)であって、機能訓練、社会適応訓練等が必要と認められるものに対し、次に掲げる事業を実施する。
ア 身体機能又は生活能力向上のための訓練
イ 創作的活動及び生産活動
ウ 入浴、排せつ、食事等の介護
エ 食事の提供
(2) 精神障害者通所型 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者であって、機能訓練、社会適応訓練等が必要と認められるものに対し、次に掲げる事業を実施する。
ア 日常生活訓練、家事訓練等の訓練
イ 会話、生活マナー等の社会適応訓練
ウ 創作的活動及び生産活動
エ 食事の提供
(3) 障害者共同作業所移行型 障害者共同作業所から地域活動支援センターへ移行し、社会的自立のための活動の場の提供が必要と認められる障害者に対し、次に掲げる事業を実施する。
ア 創作的活動及び生産活動
イ 日常生活及び社会適応のために必要な訓練
ウ 入浴、排せつ、食事等の介護
エ 食事の提供
(訪問入浴事業)
第12条 訪問入浴サービスを提供することにより、身体障害者及び難病患者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ることを目的として、訪問入浴サービス事業を実施する。
(更生訓練費給付事業)
第13条 総合支援法第5条第12項に規定する自立訓練または同条第13項に規定する就労移行支援の利用者の社会復帰の促進を図ることを目的として、更生訓練費を支給する。
(知的障害者職親委託事業)
第14条 知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人(以下「職親」という。)に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な知識や技術等を身につけるとともに雇用の促進と職場における定着を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的として、知的障害者職親委託事業を実施する。
(障害者生活訓練事業)
第15条 障害者等に対し、日常生活上必要な訓練及び指導等、本人活動支援などを行うことにより、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進することを目的として、障害者生活訓練事業を実施する。
2 市長は、障害者等に対し、日常生活上必要な訓練及び指導等を行う事業を支援する。
3 市長は、第1項に掲げる事業の全部又は一部を団体等へ委託することができる。
(障害者社会参加促進事業)
第16条 障害者等の創作意欲や向上心を助長し、芸術・文化・スポーツ活動を振興するため、障害者の作品展や音楽会などの芸術文化活動及び障害者のスポーツ教室やスポーツ大会、レクリエーション活動などに支援を行う。
2 視覚障害者等に対し、点訳、音訳等により、市の広報等を定期的に提供し、視覚障害者の福祉の増進を図ることを目的として、点字・声の広報等発行事業を実施する。
3 身体障害者の積極的な社会活動への参加を促進することを目的として、身体障害者自動車運転免許取得費補助事業及び身体障害者用自動車改造費助成事業を実施する。
4 市長は、第1項及び第2項に掲げる事業の全部又は一部を団体等へ委託することができる。
(成年後見制度利用支援事業)
第17条 成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障がい者の権利擁護を図るため、成年後見制度の利用に要する費用の全部又は一部を支援する。
(成年後見制度法人後見支援事業)
第18条 障害者の権利擁護を図るため、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備する。
(地域生活支援事業給付費)
第19条 市長は、第6条第2項第2号、第9条、第10条、第11条第2項第1号及び第12条に規定する事業の実施にあたり、支給決定者(児童の場合はその保護者)がサービスを受けたときは、当該支給決定者に対し、サービスに要した費用について、地域生活支援事業給付費を支給する。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日告示第286号)
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この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第157号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月9日告示第273号)
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この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第145号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。