○出雲市地域生活支援事業給付費支給要綱
(平成18年出雲市告示第221号)
改正
平成19年3月30日告示第115号
平成19年3月30日告示第115号
平成21年4月1日告示第143号
平成21年6月30日告示第286号
平成21年8月1日告示第328号
平成21年12月1日告示第499号
平成23年10月1日告示第394号
平成27年3月31日告示第241号
平成27年12月28日告示第537号
平成28年3月31日告示第156号
平成30年3月16日告示第127号
令和元年9月24日告示第127号
令和3年3月29日告示第217号
令和6年3月29日告示第231号
令和7年3月31日告示第171号
(目的)
第1条 この要綱は、出雲市地域生活支援事業実施要綱(平成18年出雲市告示第220号。以下「実施要綱」という。)第19条に規定する出雲市地域生活支援事業給付費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 出雲市地域生活支援事業給付費(以下「地域生活支援事業給付費」という。)の支給の対象となるサービス(以下「支給対象サービス」という。)は、次の各号に掲げる事業により提供されるサービスとする。
(1) 実施要綱第6条第2項第2号に規定するコミュニケーション支援事業
(2) 実施要綱第9条に規定する移動支援事業
(3) 実施要綱第10条に規定する日中一時支援事業
(4) 実施要綱第11条第2項第1号に規定する障害者生活介護型地域活動支援センター事業
(5) 実施要綱第12条に規定する訪問入浴事業
(対象者)
第3条 地域生活支援事業給付費の支給対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 出雲市内に住所を有する者(法第19条第3項の規定により、他市町村が法第5条第1項に規定する障害福祉サービスの支給決定を行った者のうち、当該市町村が実施する地域生活支援事業により支給対象サービスと同様のサービスを利用することができる者を除く。)
(2) 法第19条第3項の規定により、出雲市が障害福祉サービスの支給決定を行った者のうち、当該居住地の市町村が実施する地域生活支援事業により支給対象サービスと同様のサービスを利用することができないもの
(コミュニケーション事業の費用)
第4条 第2条第1号に規定するコミュニケーション支援事業の実施については、1日につき5時間未満とし、利用時間に応じ別表第1に定める額とする。
(移動支援事業の費用)
第5条 第2条第2号に規定する移動支援事業の実施に係る費用の額は、利用時間に応じ、別表第2に定める額とする。
2 同時に2人の介護従業者が1人の利用者に対して介護等を行ったときは、それぞれの介護従業者が行う介護等につき所定の費用を算定する。
3 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に介護等を行った場合は、1回につき所定の費用の100分の25に相当する費用を所定の費用に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に介護等を行った場合は、1回につき所定の費用の100分の50に相当する費用を所定の費用に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。)に届け出た指定居宅介護事業所が、利用者に対し、介護等を行った場合は、1回につき次に掲げる費用を所定費用に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定費用の100分の20に相当する費用
(2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定費用の100分の10に相当する費用
(3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定費用の100分の10に相当する費用
(4) 特定事業所加算(Ⅳ) 所定費用の100分の5に相当する費用
5 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定居宅介護事業所又は基準該当居宅介護事業所の居宅介護従業者が介護等を行った場合は、1回につき所定費用の100分の15.0に相当する費用を所定費用に加算する。
6 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第1居宅介護の2初回加算の規定に準じて算定する初回加算の額は2,000円とし、所定費用に加算する。
(日中一時支援事業の費用)
第6条 第2条第3号に規定する日中一時支援事業の実施に係る費用の額は、利用時間に応じ、別表第3に定める額とする。
(地域活動支援センター事業の費用)
第7条 第2条第4号に規定する地域活動支援センター事業の実施に係る費用の額は、利用時間に応じ、別表第4に定める額とする。
(訪問入浴事業の費用)
第8条 第2条第5号に規定する訪問入浴事業に係る費用の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 利用者に対して、看護職員(看護師又は准看護師をいう。)1人及び介護職員2人が訪問入浴介護を行った場合、1回につき12,660円を算定する。
(2) 利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治医の意見を確認した上で、介護職員3人が訪問入浴介護を行った場合、1回につき12,030円を算定する。
(3) 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清拭又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、1回につき11,390円を算定する。
(支給額)
第9条 地域生活支援事業給付費の額は、第4条から前条までの規定に基づき算出した費用の額の100分の90に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、第5条第5項に規定する別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対する加算及び実施要綱第9条第2項第2号に規定するグループ支援に係る地域生活支援事業給付費の額は、第5条の規定に基づき算出した費用の額の100分の100に相当する額とする。
(申請)
第10条 地域生活支援事業給付費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、出雲市地域生活支援事業給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に第16条第1項に規定する負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 第2条第3号に規定する日中一時支援事業並びに同条第4号に規定する障害者生活介護型地域活動支援センター事業を利用しようとする者は、障害支援区分の認定を受けなければならない。
(決定)
第11条 市長は、前条の申請書を受理したときは、対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を調査し、速やかに地域生活支援事業給付費の支給の適否を決定するものとする。
2 市長は、地域生活支援事業給付費の支給を決定したときは、申請者に対し地域生活支援事業給付費支給決定通知書(様式第2号)及び地域生活支援事業受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。
3 市長は、地域生活支援事業給付費を支給しないことと決定したときは、申請者に対し地域生活支援事業給付費支給却下決定通知書(様式第4号)を交付しなければならない。
(利用の変更等)
第12条 前条の規定により地域生活支援事業給付費の支給の決定を受けた利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに受給者証を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 住所の変更等、支給決定事項に変更が生じたとき。
(2) 支給対象サービスの利用について、変更を希望するとき。
(3) 利用者の都合により、支給対象サービスの利用を必要としなくなったとき。
(4) 死亡又は市外に転出し、利用資格を喪失したとき。
2 第10条及び前条の規定は、前項に規定する変更の申請及び決定又は却下の通知について準用する。
3 市長は、前項の支給決定の変更の決定を行った場合には、受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
(事業者の届出)
第13条 支給対象サービスを提供する事業者は、次の各号の規定に適合するものとする。
(1) コミュニケーション支援事業 法第5条第2項に規定する居宅介護又は同条第3項に規定する重度訪問介護について、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている又はそれに準じたサービス提供体制を整えていること。
(2) 移動支援事業 法第5条第2項に規定する居宅介護又は同条第5項に規定する行動援護について、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている又はそれに準じたサービス提供体制を整えていること。
(3) 日中一時支援事業 法第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第4項に規定する放課後等デイサービスのいずれか1以上のサービスについて、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定若しくは児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者の指定を受けている又はそれに準じたサービス提供体制を整えていること。
(4) 地域活動支援センター事業 法第5条第7項に規定する生活介護について、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている又はそれに準じたサービス提供体制を整えていること。
(5) 訪問入浴事業 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第3項に規定する訪問入浴介護について、同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けている又はそれに準じたサービス提供体制を整えていること。
2 支給対象サービスを提供しようとする者は、出雲市地域生活支援事業サービス提供事業者届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 登記事項証明書又は条例
(2) 事業所の平面図
(3) 事業所管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 運営規程
(5) 利用者又はその家族からの苦情を解決措置の概要
(6) 当該事業従事者の勤務体制及び勤務形態
(7) 欠格事項に該当しない旨の誓約書
(8) 事業計画書及び収支予算書
(9) 損害保険加入証書の写し
(10) 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
(事業者の登録)
第14条 市長は、前条の届出を受理したときは、届出事項を審査し、速やかに事業者の登録の適否を決定するものとする。
2 市長は、届出事業者の登録を決定したときは、当該届出事業者に対し出雲市地域生活支援事業サービス提供事業者登録通知書(様式第6号)を交付しなければならない。
3 市長は、届出事業者の登録をしないことと決定したときは、当該届出事業者に対し出雲市地域生活支援事業サービス提供事業者登録却下決定通知書(様式第7号)を交付しなければならない。
(登録の変更等)
第15条 前条の規定により登録の決定を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 代表者、所在地の変更等の登録事項に変更が生じたとき。
(2) 提供するサービスの内容について、変更を希望するとき。
(3) 登録したサービスを実施しなくなったとき。
2 第13条及び前条の規定は、前項に規定する変更の届出及び決定又は却下の通知について準用する。
(利用者負担上限月額)
第16条 支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が同一の月に受けた支給対象サービスに要した費用の額の合計額から、第9条第1項の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援事業給付費の合計額を控除して得た額の上限額(以下「負担上限月額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条の規定に準ずる額とする。
2 支給決定障害者等が同一の月に受けた支給対象サービスの利用に要した費用の額の合計額から、第9条第1項の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援事業給付費の合計額を控除して得た額が、前項に規定する負担上限月額を超えるときは、第9条第1項の規定にかかわらず、当該同一の月における地域生活支援事業給付費の額は、第4条から第8条までの規定により算定した費用の額から前項に規定する負担上限月額を控除した額とする。
(地域生活支援事業給付費の請求及び受領の委任)
第17条 支給決定障害者等が登録事業者から支給対象サービスを受けようとするときは、出雲市地域生活支援事業給付費に関する委任の届出書(様式第8号。以下「委任届出書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する委任届出書を提出した支給決定障害者等が登録事業者から支給対象サービスを受けたときは、市長は、当該支給決定障害者等が当該登録事業者に支払うべき当該支給対象サービスに要した費用について、地域生活支援事業給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり当該登録事業者等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し地域生活支援事業給付費の支給があったものとみなす。
4 市長は、登録事業者から地域生活支援事業給付費の請求があったときは、内容を審査の上、支払うものとする。
(地域生活支援事業給付費の特例)
第18条 市長は、支給決定障害者等が次の各号に掲げる事由により支給対象サービスに要した費用を負担することが困難であると認めたときは、地域生活支援事業給付費の額を第4条から第8条までの規定に基づき算出した費用の額の100分の90を超えて100分の100以下の範囲内において市長が別に定める割合に相当する額とする。
(1) 支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたとき
(2) 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことによりその者の収入が著しく減少したとき
(3) 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき
(4) 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき
(出雲市地域生活支援事業高額障害福祉サービス費)
第19条 市長は、支給決定障害者等が利用した支給対象サービスに要した費用の合計額から、当該費用につき支給された地域生活支援事業給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該支給決定障害者等に対し、出雲市地域生活支援事業高額障害福祉サービス費(以下「高額障害福祉サービス費」という。)を支給する。
2 当該支給決定障害者等が負担する額の合計額(前項の規定により控除して得た額に当該支給決定障害者等に係る令第43条の5第1項に規定する支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る第1号及び第3号から第5号に掲げる額並びに購入又は修理をした補装具に係る第2号に掲げる額を合算した額を加えた額をいう。)が著しく高額であるときは、当該支給決定障害者等に対し、高額障害福祉サービス費を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、高額障害福祉サービス費の支給要件、支給額その他高額障害福祉サービス費の支給に関し必要な事項は、支給対象サービスに要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、令第43条の5及び第43条の6の規定を準用する。
4 第2項に該当する支給決定障害者等が法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費又は児童福祉法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けられる場合、当該支給決定障害者等に係る高額障害福祉サービス費は、前3項の規定にかかわらず、前項の規定により算出した支給額から当該高額障害福祉サービス等給付費及び高額障害児通所給付費を控除して得た額とする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請)
第20条 高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、出雲市地域生活支援事業高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、前条に規定する高額障害福祉サービス費の算定に必要な書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、適正と認めたときは、高額障害福祉サービス費の支給の決定をし、出雲市地域生活支援事業高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知し、助成金を支払うものとする。
(個人情報の保護)
第21条 登録事業者は、支給対象サービスを提供するにあたって、利用者の身上、家庭等に関して知り得た個人情報を第三者に提供し、開示し、又は漏えいしてはならない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(出雲市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱の廃止)
2 出雲市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成17年出雲市告示第90号)は、廃止する。
(経過措置)
3 次の各号に掲げる期間に受けた第2条第2号に規定する訪問入浴事業に係る地域生活支援事業給付費の額は、第8条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 平成18年10月1日から平成19年3月31日まで 利用1回につき第7条に規定する額から400円を控除して得た額
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 利用1回につき第7条に規定する額から700円を控除して得た額
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 利用1回につき第7条に規定する額から1,000円を控除して得た額
(斐川町の編入に伴う経過措置)
4 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町障がい者地域活動支援センター事業実施要綱(斐川町内規)、斐川町移動支援事業実施要綱(斐川町内規)、斐川町日中一時支援事業実施要綱(斐川町内規)又は斐川町身体障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱(斐川町内規)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日告示第115号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第115号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日告示第143号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日告示第286号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年8月1日告示第328号)
この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成21年12月1日告示第499号)
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日告示第394号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第241号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第537号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。ただし、様式第2号、様式第4号、様式第7号、様式第10号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第156号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日告示第127号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日告示第127号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日告示第217号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第231号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第171号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
コミュニケーション支援事業
 時      間 費    用
 30分未満 750円
 30分以上1時間未満 1,500円
 以後30分ごとに 750円を追加
別表第2(第5条関係)
移動支援事業の費用
区 分時   間費  用
身体介護が必要な場合30分未満2,560円
30分以上1時間未満4,040円
1時間以上1時間30分未満5,870円
1時間30分以上2時間未満6,690円
2時間以上2時間30分未満7,540円
2時間30分以上3時間未満8,370円
3時間以上3時間30分未満9,210円
以後30分ごと830円を加算
身体介護を必要としない場合30分未満1,060円
30分以上1時間未満1,970円
1時間以上1時間30分未満2,750円
1時間30分以上2時間未満3,450円
以後30分ごと690円を加算
※ 算定時間は、30分単位とし、20分未満は切り捨て、20分以上は切り上げるものとする。
別表第3(第6条関係)
日中一時支援事業の費用
区 分時   間障害支援区分費  用
 障がい者30分以上
1時間未満
区分6580円
区分5490円
区分4410円
区分3370円
区分2320円
区分1320円
1時間以上
2時間未満
区分61,160円
区分5980円
区分4820円
区分3740円
区分2640円
区分1以下640円
2時間以上
3時間未満
区分61,740円
区分51,470円
区分41,230円
区分31,110円
区分2960円
区分1以下960円
3時間以上
4時間未満
区分62,310円
区分51,960円
区分41,620円
区分31,460円
区分21,270円
区分1以下1,270円
4時間以上8時間未満区分64,620円
区分53,920円
区分43,240円
区分32,920円
区分22,550円
区分1以下2,550円
8時間以上区分66,920円
区分55,880円
区分44,860円
区分34,370円
区分23,820円
区分1以下3,820円
障がい児30分以上
1時間未満
区分3490円
区分2390円
区分1以下320円
1時間以上
2時間未満
区分3980円
区分2780円
区分1以下640円
2時間以上
3時間未満
区分31,470円
区分21,160円
区分1以下960円
3時間以上
4時間未満
区分31,960円
区分21,540円
区分1以下1,270円
4時間以上8時間未満区分33,920円
区分23,080円
区分1以下2,550円
8時間以上区分35,880円
区分24,610円
区分1以下3,820円
重症心身障がい者(児)30分以上
1時間未満
 1,790円
1時間以上
2時間未満
 3,580円
2時間以上
3時間未満
 5,370円
3時間以上
4時間未満
7,160円
4時間以上8時間未満14,320円
8時間以上21,480円
送迎加算(片道)540円
別表第4(第7条関係)
障害者生活介護型地域活動支援センター事業の費用
時   間費  用
4時間未満2,500円
4時間以上6時間未満3,750円
6時間以上5,000円
食事提供加算(1日につき)
(平成18年厚生労働省告示第523号別表第5の7の注に規定する利用者に準ずるものを対象とする。)
300円
様式第1号(第10条関係)
出雲市地域生活支援事業給付費支給申請書

様式第2号(第11条関係)
出雲市地域生活支援事業給付費支給決定通知書

様式第3号(第11条関係)
地域生活支援事業受給者証

様式第4号(第11条関係)
出雲市地域生活支援事業給付費支給却下決定通知書

様式第5号(第13条関係)
出雲市地域生活支援事業サービス提供事業者届出書

様式第6号(第14条関係)
出雲市地域生活支援事業サービス提供事業者登録通知書

様式第7号(第14条関係)
出雲市地域生活支援事業サービス提供事業者登録却下決定通知書

様式第8号(第17条関係)
地域生活支援事業給付費に関する委任の届出書

様式第9号(第20条関係)
出雲市地域生活支援事業高額障害福祉サービス費支給申請書

様式第10号(第20条関係)
出雲市地域生活支援事業高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書