○出雲市個人市民税の税額控除の対象となる寄附金等に関する規則
(平成20年出雲市規則第60号)
改正
平成23年10月1日規則第89号
平成23年12月27日規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市税条例(平成17年出雲市条例第77号。以下「条例」という。)第27条の6第1項に規定する個人市民税の税額控除の対象となる寄附金又は金銭(以下「寄附金等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 条例第27条の6第1項第1号から第3号までに規定する寄附金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市外に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有しない法人又は団体に対するもの
(2) 市外に事務所等を有する法人又は団体(事務所等ごとに区分して経理されているものに限る。)に対する寄附金であって、市内の事務所等の業務に充てられるもの
(3) 市外に事務所等を有する法人又は団体に対する寄附金であって、その寄附をした者(以下「寄附者」という。)の指定により市内の事務所等の業務に充てられるもの
2 条例第27条の6第1項第4号に規定する金銭は、市内で行う事業に充てられることが明らかなものとする。
(確認資料の提供)
第3条 市長は、前条に該当することを確認するため、当該法人又は団体に対し、次に掲げる事項に関する書類の提出を求めることができる。
(1) 法人又は団体の名称
(2) 主たる事務所及び市内に有する事務所等の所在地
(3) 代表者の氏名
(4) 業務の内容
(5) 寄附金等の目的又は充てようとする事業名
(6) 寄附金等の名称
(7) 寄附金等の対象期間
(8) その他、市長が必要とする事項
(寄附金等受領証明書の作成及び交付)
第4条 寄附金等を受領した者(以下「受領者」という。)は、当該寄附金等の寄附者の住所及び氏名、額並びに受領した年月日(以下「寄附者等の住所等」という。)を証する書類を作成し、寄附者に交付しなければならない。
(市民税申告への添付)
第5条 寄附金等の税額控除を受けようとする者は、条例第29条の2に規定する市民税の申告の際に、前条の書類を添付しなければならない。
(寄附者名簿の作成、提出及び保存)
第6条 寄附金等の受領者は、寄附者の住所等が記載された一覧(以下「寄附者名簿」という。)を暦年ごとに作成し、その翌年から7年間保存しなければならない。
2 寄附金等の受領者は、前項に規定する寄附者名簿の写しを、寄附金等を受領した年の翌年3月15日までに市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 平成21年度分の市民税の賦課に関する手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、第3条から第6条までの規定の例により行うことができる。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の町民税の所得割から控除する寄附金等の範囲等を定める規則(平成20年斐川町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年10月1日規則第89号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月27日規則第124号)
この規則は、公布の日から施行する。