○出雲市補装具費の支給に係る補装具事業者の登録等に関する要綱
(平成18年出雲市告示第222号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給に係る、補装具の製作、貸付け又は修理を行う事業者(以下「補装具事業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(補装具事業者の登録)
第2条 補装具の製作、貸付け又は修理を行おうとする事業者は、補装具事業者としての登録をするよう市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受け、申請を適当と認める場合に登録を行うこととする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。
(登録の申請)
第3条 補装具事業者として登録しようとする事業者は、補装具事業者登録申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、補装具事業者事業所調書(様式第2号の1)及び、必要に応じて義肢製作設備等調書(様式第2号の2)、車いす取扱調書(様式第2号の3)、電動車いす取扱調書(様式第2号の4)、補聴器取扱調書(様式第2号の5)により、速やかに調査を行い、登録の適否を決するものとする。
(登録の通知)
第4条 市長は前条により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。また、登録しないときは、その理由を示して、登録申請を行った者に通知しなければならない。
(登録の変更等の届出)
第5条 登録事業者は、登録事項に変更が生じたとき、及び当該事業を廃止又は休止する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 補装具事業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。
[第2条]
(3) その他、市長が必要と認めるとき。
(補装具の製作等)
第7条 登録事業者は市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた場合は、その処方に基づき、補装具の製作、貸付け又は修理を行うものとする。
2 登録事業者は、障がい者又は障がい児の保護者(以下「補装具費支給対象障がい者等」という。)に補装具を引き渡すに当たり、市長が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。
3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障がい者等に適合しないと認められた場合は、市長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
4 登録事業者は、補装具費支給対象障がい者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
(補装具費の代理受領)
第8条 市長は、補装具費支給対象障がい者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障がい者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障がい者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障がい者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した補装具について、前項の規定により補装具費支給対象障がい者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障がい者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 登録事業者は、補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障がい者等に対し、領収書を発行しなければならない。
(請求)
第9条 登録事業者は、市長に対して補装具費を請求する場合には、請求書に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 市長は、登録事業者から補装具費の適切な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(補装具引渡し後の改善等)
第10条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、市長は登録事業者に第7条に準じて改善させることができる。
[第7条]
2 補装具の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用、取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9か月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。
3 貸付けの場合、貸付け期間中の修理に関し、通常の使用の範囲内での故障、製品の不具合による故障又は故意による故障等に係る取扱いについて、あらかじめ明らかにしておくものとする。ただし、厚生労働省告示第528号の別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、前段の規定に関わらず、修理後3か月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。
(不正利得の徴収等)
第11条 市長は、補装具費支給対象障がい者等又は登録事業者が偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に市長に補装具製作・修理業者委託契約申請書を提出し、契約を締結している事業者は、第3条の規定による登録をしたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(斐川町内規)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年10月1日告示第395号)
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この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第168号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日告示第305号)
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この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成30年7月1日告示第404号)
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この要綱は、平成30年7月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日告示第231号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第179号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。