○出雲市障害者生活訓練事業「障害者等自主活動補助金」交付要綱
(平成19年出雲市告示第125号)
改正
平成27年12月28日告示第536号
平成28年3月31日告示第160号
令和3年3月1日告示第84号
令和6年3月29日告示第207号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市地域生活支援事業実施要綱(平成18年出雲市告示第220号。)第2条第1項第13号に規定する障害者生活訓練事業のうち、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力や適性を十分に発揮し、自立した日常生活または社会生活を営むために障害者等の団体が行う自主活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 市内に住所を有する障害者等及び介護者で構成された団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、定期的に実施する日常生活上必要な訓練等の自主活動とする。
2 前項の補助対象事業の事業期間は、その事業年度の3月31日までの期間とする。
3 第1項に規定する補助対象事業が、次の各号のいずれかに該当するときは、原則として補助の対象としない。
(1) 同一年度において、国、地方公共団体、民間助成団体等から他の制度による補助、助成又は委託を受けている事業
(2) 専ら営利を目的とするもの
(3) 先進地等視察、各種会議又は講演会への出席及び人的な交流を主たる目的とするもの
(4) 施設の建設、改修又は維持管理若しくは物品の購入を主たる活動目的とするもの
(5) 団体の主たる活動とは関係の少ない物品販売、コンサート、発表会、展示会等を主に行なうもの
(補助金の額等)
第4条 補助金の対象となる経費は、前条の事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) 団体運営のための経常的経費
(2) 団体構成員による飲食費
(3) 団体構成員に対する人件費又は謝礼
(4) 備品購入費
(5) 団体が所有管理する施設の建設費及び修繕費
(6) その他当該事業の実施にかかる直接的経費と認められない経費
2 補助金の額は、補助対象となる経費の2分の1以内とし、上限を10万円として予算の範囲内で補助するものとする。
3 補助金の交付回数は、当該年度において同一団体は1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期間内に次に掲げる書類を添えて、出雲市障害者生活訓練事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 交付申請書の提出は、1団体につき1件とする。
(補助金の交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の適否及び補助金の額について審査をし、その結果適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、出雲市障害者生活訓練事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(補助事業の変更承認申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、出雲市障害者生活訓練事業計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(1) 補助事業等に要する予算の変更をするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更するとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助対象事業の対象となる経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、第6条第2項の規定に基づく条件を付して、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに次の書類を添えて出雲市障害者生活訓練事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第10条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容の審査結果及び必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を出雲市障害者生活訓練事業補助金確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、概算払いをするときを除き、補助事業者が当該補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。
2 補助事業者は、第8条又は前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、出雲市障害者生活訓練事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第12条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、補助事業に関するすべての書類を保存しておかなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年12月28日告示第536号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第160号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日告示第84号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第207号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
出雲市障害者生活訓練事業補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
出雲市障害者生活訓練事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
出雲市障害者生活訓練事業計画変更・中止(廃止)承認申請書

様式第4号(第9条関係)
出雲市障害者生活訓練事業補助金実績報告書

様式第5号(第10条関係)
出雲市障害者生活訓練事業補助金確定通知書

様式第6号(第11条関係)
出雲市障害者生活訓練事業補助金交付請求書