○出雲弥生の森博物館の設置及び管理に関する条例
(平成21年出雲市条例第25号)
改正
平成23年9月30日条例第28号
平成25年12月20日条例第58号
平成27年3月25日条例第30号
令和元年7月3日条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲弥生の森博物館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 古代出雲を中心とした歴史及び文化に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び調査研究を行い、その成果を展示して、特色ある歴史及び文化に関する情報を発信し、並びに学習・交流の機会を提供することにより、歴史教育の充実と学術研究及び地域文化の発展に資することを目的として、出雲弥生の森博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
2 博物館は、国指定史跡西谷墳墓群をはじめとする市内遺跡のガイダンス施設及び遺跡発掘調査等の拠点施設である埋蔵文化財センターからなるものとする。
(位置)
第3条 博物館は、出雲市大津町2760番地に置く。
(管理)
第4条 博物館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って、最も効率的に運用しなければならない。
(開館時間)
第5条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第6条 博物館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 火曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なった場合は、その翌日を休館日とする。
(2) 年始(1月1日から同月3日まで)
(3) 年末(12月29日から同月31日まで)
(入館料等)
第7条 博物館の入館料は、無料とする。
2 特別展(常設展以外の展示をいう。以下同じ。)を観覧しようとする者は、当該特別展の開催経費等を基礎に市長が別に定める特別展観覧料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を納付しなければならない。
3 特別展観覧料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用の承認)
第8条 博物館の施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、博物館の管理上必要があると認めたときは、前項の承認に条件を付けることができる。
(使用料)
第9条 博物館の施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を、前条第1項の承認を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(特別展観覧料等の減免)
第10条 市長が特に必要があると認めたときは、特別展観覧料又は使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別展観覧料等の還付)
第11条 既に納付された特別展観覧料又は使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全額又は一部を還付することができる。
(入館及び使用の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館者にあっては入館を拒否し、又は退館を命ずるものとし、使用者にあっては第8条の規定による承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 展示資料又は施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) 博物館の管理上必要な指示に従わないとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
(承認の取消等)
第13条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は承認に付した条件を変更し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 第8条第2項の規定により承認に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段によりその承認を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により博物館が使用できないとき。
2 前項の規定による承認の取消し、承認に付した条件の変更又は使用の中止により使用者が受けた損害については、市長はその責を負わない。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第14条 使用者は、施設等を承認目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第15条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって施設等を使用しなければならない。
(特別の設備)
第16条 使用者は、特別の設備をし、若しくは附属設備等に変更を加え、又は備付け以外の器具を持込み使用しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(職員の立入り)
第17条 使用者は、職員が職務執行のため、使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(原状回復の義務)
第18条 使用者は、施設等の使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第13条の規定により、承認の取消し又は使用の中止をさせられたときも同様とする。
(損害賠償)
第19条 入館者及び使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第28号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、占用、見学、行為、設置、管理又は処理(以下「使用等」という。)に係る使用料、観覧料、占用料、見学料、行為使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
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附 則(平成27年3月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用、利用又は見学(この条例の公布の日以後に使用、利用又は見学の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、見学、占用又は行為(この条例の公布の日以後に使用、利用、観覧、見学、占用又は行為の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものから適用する。
別表(第9条関係)
使用料
区分使用料
実習室1時間につき500円
体験学習室全面1時間につき2,540円
半面1時間につき1,270円
備考 
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として施設を使用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。
3 冷暖房装置を使用する場合は、使用料の3割相当額を加算する。
4 第2項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。