○出雲市地域活動支援センター運営事業実施要綱
(平成19年出雲市告示第144号) |
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(通則)
第1条 この要綱は、出雲市地域生活支援事業実施要綱(平成18年出雲市告示第220号)第11条に規定する地域活動支援センターのうち、障害者共同作業所から移行し、出雲市地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を運営するものについて、島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年島根県条例第78号)の規定によるほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 事業は、在宅の障がい者が通所する場(以下「支援センター」という。)を設け、地域の実情に応じた創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与し、在宅障がい者が生きがいを持って自己実現を図り、地域社会に根ざした社会的自立を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、障害者共同作業所としての運営実績があり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第79条第4項の規定による届出を県に提出した団体とする。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象となる者は、次に掲げる障がい者であって、地域の実情や本人の状況により、障がい福祉サービスの日中活動系サービスを利用するよりも、支援センターに通所することが適当と認められる者(以下「通所者」という。)とする。
(1) 療育手帳の交付を受けた者及びそれと同程度の障がいを有する者
(2) 身体障がい者手帳の交付を受けた者及びそれと同程度の障がいを有する者
(3) 精神保健福祉手帳の交付を受けた者及びそれと同程度の障がいを有する者又は精神障がい者通院医療費公費負担の承認を受けている者及びそれと同程度の障がいを有する者
(4) 治療方法が確定していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者
(種別及び通所定員)
第5条 支援センターの種別及び通所定員は、次のとおりとする。
種別 | 通所定員 | 実通所者数 |
A型 | 20名 | 1日平均10名以上 |
B型 | 10名 | 1日平均10名未満 |
(職員の配置)
第6条 事業を実施するに当たっては、施設長を1名、指導員を2名以上を置き、うち指導員1名以上を常勤職員とする。
2 施設長は指導員と兼務することができる。
3 指導員は、障がい福祉について理解があり、障がい者の援助に熱意のある者で、支援センターの運営、通所者に対しての指導を適切に行うことができる者とする。
(事業実施における留意事項)
第7条 事業の実施に当たっては、次に掲げることに留意するものとする。
(1) 創作的活動又は生産活動の内容は、通所者の特性及び地域の実情に応じて選定するものとする。
(2) 創作的活動又は生産活動の時間及び内容が通所者にとって過重なものとならないよう必要な休息、レクリエーション等に十分配慮するものとする。
(3) 通所者の通所時間、通所日数及び指導時間は、個々の障がいの状況及び作業種目等を勘案して決定するものとする。
(4) 事業における指導は、年間を通じて1か月のうち概ね20日以上行うものとする。
(経費の補助)
第8条 市長は、別に定める補助金交付基準に基づき、支援センターに運営費補助金を交付することができる。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日告示第83号)
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この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成25年1月31日告示第30号)
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この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第178号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第161号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。