○出雲市市民文化賞表彰要綱
(平成19年出雲市告示第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、市民文化の向上に寄与する優れた功績を有し、顕著な活動を行っており、今後、一層研鑽しその活躍が期待される個人又は団体を表彰し、うるおいとゆとりのある文化のまちを創出することを目的とする。
(対象分野及び活動)
第2条 市民文化賞の対象分野及び活動は、次の各号に該当するものとする。
(1) 文化活動分野 芸術、伝統芸能等の継承、創造、発展、普及その他の文化活動又は地域社会に貢献していると認められる文化活動
(2) スポーツ活動分野 スポーツの指導、発展、普及その他スポーツの振興に寄与していると認められる活動であって、地域社会に貢献していると認められるもの
(対象者)
第3条 市民文化賞の対象者は、次の各号のいずれにも該当する個人又は団体とする。
(1) 市民文化の向上に寄与する優れた功績を有し、顕著な活動を行っているもの
(2) 今後一層研鑚し、その活躍が期待されるもの
(3) 本市に居住する者若しくは事務所を有する団体又は本市に縁故の深いもの
(4) 出雲市市民文化賞及び出雲市ふるさと市民賞を受賞していないもの
(選考委員会の設置)
第4条 被表彰者を選考するため、出雲市市民文化賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員は、出雲市社会教育委員をもって充てる。
3 選考委員会は、第2条各号に掲げる各分野につき、被表彰者を選考するものとする。
[第2条各号]
4 前3項に定めるもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(被表彰者の決定)
第5条 市長は、前条の選考を受け、第2条各号に掲げる各分野につき、原則として1個人又は1団体の被表彰者を決定する。
[第2条各号]
(表彰の方法等)
第6条 表彰は、表彰状及び記念品又は記念品料を贈呈して行う。
2 表彰を受けた者の氏名又は団体名及び活動について、市広報誌に登載し、公表するものとする。
3 表彰は原則として毎年1回行う。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、市民文化部文化スポーツ課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、市民文化賞の表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月1日告示第427号)
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この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第238号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日告示第397号)
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この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日告示第59号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第306号)
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この要綱は、令和5年7月1日から施行する。