○出雲市レジ袋削減の推進に関する条例
(平成21年出雲市条例第26号) |
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(目的)
第1条 この条例は、出雲市環境基本条例(平成18年出雲市条例第33号)の精神に則り、資源の節約と廃棄物の減量を図るため、レジ袋の使用を抑制する効果を有する取組の推進することに関し、市、市民及び事業者の責務など必要な事項を定め、環境にやさしい都市づくりの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) レジ袋 事業所において、商品を運搬するために譲渡されるプラスチック製の手さげ袋をいう。
(2) 事業者 市内に事業所を有するものをいう。
(3) 特別事業所 市内に1,000平方メートル以上の店舗面積(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条に規定する店舗面積をいう。)を有し、かつ、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定による知事の許可を受けた小売業者が営業している事業所をいう。
(4) 特別事業者 特別事業所を運営するもの及び特別事業所で営業するものをいう。
(レジ袋削減の取組)
第3条 レジ袋削減の取組とは、次の各号に掲げる取組をいう。
(1) レジ袋無料配布の中止
(2) マイバッグ持参運動の推進
(3) レジ袋削減の啓発活動
(4) その他、市長が必要と認める取組
(市の責務)
第4条 市は、レジ袋削減の取組の推進を図るために必要な措置を講じなければならない。
2 市は、自らが実施するイベント等においてレジ袋の使用中止に努めるとともに、レジ袋削減の取組の推進に関する市民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。
3 市は、事業者とレジ袋削減の取組に関し必要な事項を定めた協定を締結するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、レジ袋削減の取組に協力する等レジ袋の使用の抑制に努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、レジ袋削減の取組を行う等レジ袋の使用の抑制を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(取組状況の報告)
第7条 特別事業者は、レジ袋削減の取組状況に関する事項を記載した報告書を特別事業所ごとに作成し、市長に提出しなければならない。
(取組の公表)
第8条 市長は、前条の報告書について、その内容を公表するものとする。
(指導及び助言)
第9条 市長は、レジ袋削減の取組を推進するため必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。