○すぱーく出雲の設置及び管理に関する条例
(平成21年出雲市条例第27号)
改正
平成25年12月20日条例第57号
令和元年7月3日条例第20号
令和元年9月28日条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、すぱーく出雲の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 すぱーく出雲は、市民の健康及び福祉の増進に寄与することを目的として設置する。
(位置)
第3条 すぱーく出雲は、出雲市西林木町63番地1に置く。
(施設内容)
第4条 すぱーく出雲の施設内容は、屋内ゲートボール場、クラブハウス及び備品庫とする。
(休館日)
第5条 すぱーく出雲の休館日は、1月1日及び12月31日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第6条 すぱーく出雲の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第7条 すぱーく出雲は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第8条 すぱーく出雲を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、すぱーく出雲の使用の目的、方法等が、次の各号のいずれかに該当する場合、使用の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。
(3) 施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) すぱーく出雲の管理上、支障を来たすおそれがあると認められるとき。
(5) 営利、宣伝又は営業上の目的をもって使用するおそれがあると認められるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項の承認に当たって、使用条件を付することができる。
(承認の取消等)
第9条 市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の承認を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により施設等の使用ができないとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定による承認の取消しにより使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 すぱーく出雲の使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)は、別表に定めるとおりとする。
2 すぱーく出雲の使用者は、前項の使用料を第8条第1項の承認を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第13条 使用者は、施設等を承認された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第14条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(設備等の持込使用)
第15条 使用者は、すぱーく出雲に特別の設備をし、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、すぱーく出雲の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にすぱーく出雲の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定によりすぱーく出雲の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、すぱーく出雲の休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。
4 第1項の規定によりすぱーく出雲の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条及び第9条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替え、第14条及び前条の規定中「市長」とあるのは、「市長又は指定管理者」に読み替える。
(指定管理者の指定の申請)
第17条 すぱーく出雲の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第18条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 住民サービスの向上が図られるものであること。
(2) 管理経費の節減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第19条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) すぱーく出雲の維持管理に関すること。
(2) すぱーく出雲の施設等の使用の許可に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第20条 第10条の規定にかかわらず、第16条の規定によりすぱーく出雲の管理を指定管理者に行わせる場合は、施設の使用者は、指定管理者に対し、施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第21条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第22条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第24条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) すぱーく出雲の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) すぱーく出雲の使用に係る利用料金等の収入実績
(3) すぱーく出雲の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第23条 市長は、すぱーく出雲の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第24条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第25条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、すぱーく出雲の使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により、承認の取消し又は使用の中止をさせられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第26条 指定管理者又は使用者は、施設等を損壊し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
(秘密を守る義務)
第27条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第28条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用又は診療(以下「利用等」という。)に係る利用料又は使用料(以下「利用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る利用料等については、なお従前の例による。
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附 則(令和元年7月3日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年9月28日条例第30号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条、第20条関係)
施設の使用料
区分使用料
屋内ゲートボール場1面につき1時間あたり314円
屋内ゲートボール場照明1面につき1時間あたり209円
クラブハウス冷暖房設備 1基につき1時間あたり104円