○出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例附則第9項の規定に基づく家賃の減免に関する取扱要綱
(平成21年出雲市告示第56号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第237号。以下「条例」という。)附則第9項に規定する家賃の額の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(減免対象期間)
第2条 家賃の減免の対象となる期間(以下「減免対象期間」という。)は、平成21年度から平成27年度までとする。
(減免対象者)
第3条 この要綱により家賃の減免の対象となる者(以下「減免対象者」という。)は、条例附則第6項の規定を適用する者のうち、減免対象期間の各年度において、条例第15条第2項の規定により市長が認定する収入の額が、次に掲げる収入の額の範囲に該当するものとする。ただし、区分4及び5の収入の額に該当する者にあっては、条例第6条第1項第2号アの規定に該当する場合(出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成25年出雲市条例第6号)附則第2項の規定により条例第6条第1項第2号ア(イ)に該当するものとみなされる場合を含む。)に限る。
区分 | 収入の額 |
1 | 139,001円から153,000円まで |
2 | 158,001円から178,000円まで |
3 | 186,001円から200,000円まで |
4 | 214,001円から238,000円まで |
5 | 259,001円から268,000円まで |
(減免対象者の家賃算出)
第4条 減免対象者の毎月の家賃の額について、条例附則第6項の規定を適用する際に、同項に定める表に替えて次の表を適用して算出するものとする。
年度の区分 | 率 |
平成21年度 | 1/8 |
平成22年度 | 2/8 |
平成23年度 | 3/8 |
平成24年度 | 4/8 |
平成25年度 | 5/8 |
平成26年度 | 6/8 |
平成27年度 | 7/8 |
[条例]
(家賃の減免の額)
第5条 減免対象者の家賃の減免額は、条例附則第6項の規定により算出した家賃の額(同項を適用しない場合は、条例第14条の規定により算出した家賃の額)から前条の規定により算出した家賃の額の差額とし、減免の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日告示第216号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日告示第89号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。