○出雲市庁舎会議室の市民利用に関する条例
(平成21年出雲市条例第23号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、別表に掲げる出雲市庁舎内の会議室等を出雲市の事務・事業に支障のない範囲で市民等の利用に供することについて必要な事項を定めるものとする。
[別表]
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 会議室 会議、会合、講演会等が開催できる会議室、ホール等で、別表に掲げるものをいう。
[別表]
(2) 休日 出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)第1条第1項に定める休日をいう。
(3) 平日 前号に定める日以外の日をいう。
(利用の対象)
第3条 会議室等を利用できるものは、次のとおりとする。
(1) 市内に所在する団体
(2) 市内に住所若しくは事業所を有する者又は市内に通勤若しくは通学する者
(3) その他市長が、特に必要と認める者
(利用できない日)
第4条 会議室等を利用できない日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、利用できない日に開館し、又は臨時に利用できない日を定めることができる。
(1) 年始(1月1日から同月3日まで)
(2) 年末(12月29日から同月31日まで)
(利用)
第5条 会議室等の利用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 平日(午後6時から午後10時まで)
(2) 休日(午前9時から午後10時まで)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間を延長し、又は短縮することができる。
(利用の承認)
第6条 会議室又は附属設備等(以下「会議室等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設等の利用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 長期間にわたる継続利用により他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 施設等を損壊、滅失又は著しく汚損するおそれがあると認められるとき。
(5) 会議室等の管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(6) その他市長が、不適当と認めるとき。
3 市長は、会議室等の管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付すことができる。
(承認の取消等)
第7条 市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は承認に付した条件を変更し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 市の事務で利用する必要が生じたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(3) 前条第3項の規定により承認に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段によりその承認を受けたとき。
(5) 災害その他やむを得ない事由により会議室等の利用ができないとき。
2 市長は、前項の規定による承認の取消し、承認に付した条件の変更又は利用の中止により利用者が受けた損害については、その責を負わない。
(利用料)
第8条 利用者は、別表に定める利用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を、第5条第1項の承認を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(利用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の不還付)
第10条 既納の利用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の都合により許可を取り消したとき。
(2) 災害等により当該会議室等を利用できなくなったとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(目的外利用又は権利譲渡の禁止)
第11条 利用者は、会議室等を承認目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(特別の設備等)
第13条 利用者は、会議室等に特別の設備をし、若しくは附属設備等に変更を加え、又は備付け以外の器具を持込み利用しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(職員の立入り)
第14条 利用者は、職員が職務執行のため、利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、会議室等の利用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第7条の規定により、承認の取消し又は利用の中止をさせられたときも同様とする。
[第7条]
(損害賠償)
第16条 利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第28号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第56号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用、使用又は入湯(以下「利用等」という。)に係る利用料、使用料又は入湯税(以下「利用料等」という。)から適用し、同日前の利用等に係る利用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月25日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1項の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に利用の承認をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市庁舎会議室の市民利用に関する条例及び改正後の出雲市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用又は使用(この条例の公布の日以後に利用又は使用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第2条、第8条関係)
1 会議室利用料
区 分 | 利 用 料 |
本庁舎 くにびき大ホール | 全面 1時間につき 3,560円 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 冷暖房装置を利用する場合は、利用料の3割相当額を加算する。
3 半面利用は、全面利用料の2分の1の利用料とする。
4 備考第2項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 設備利用料
種 別 | 利 用 料 |
プロジェクター | 1回につき 523円 |
備考 設備利用料は、利用ごとに1回として算定する。