○「日本の心のふるさと出雲」応援基金条例
(平成21年出雲市条例第22号)
(設置)
第1条 出雲市の発展を願う郷土出身の方々をはじめ、本市に心を寄せる全国の皆様から寄せられた寄附金を、本市の充実・発展に有効かつ適切に活用するため、「日本の心のふるさと出雲」応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、寄附金及びその他の収入をもって積み立てるものとし、その額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、寄附者の意思に即した事業の経費に充当し、又は基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、寄附者の意思に即した事業の経費に充てるため、必要があるときは、予算の定めるところにより処分するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。