○平成21年1月発生雪害対策資金利子補給規則
(平成21年出雲市規則第12号)
改正
平成21年3月27日規則第20号
平成23年3月11日規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、平成21年1月からの積雪及び強風による被害(平成20年度において発生したものに限る。以下「雪害等」という。)を受けた市内の農業者又はその組織する団体(以下「農業者等」という。)を対象に、施設等の復旧に必要な資金及び農作物の再生産に必要な運転資金(以下「雪害対策資金」という。)の貸付けを実施する金融機関(以下「融資機関」という。)に対し、市が利子補給を行うことにより、農業者等の資金の融通を図り、もって農業の再生産に資することを目的とする。
(対象となる融資)
第2条 市は、平成20年度雪害対策資金融資要綱(平成21年2月24日付け農第1537号島根県農林水産部長通知)の規定に基づいて行う貸付けについて、利子補給を行うものとする。
2 融資機関は、市長が別に定める。
(貸付条件)
第3条 融資機関が農業者等に貸し付ける雪害対策資金の使途及び利子補給期間は、別表のとおりとする。
2 利子補給率は、貸付利率の2分の1とする。
(利子補給金)
第4条 市は、この規則の定めるところにより雪害対策資金を貸し付けた融資機関に対し、当該雪害対策資金に係る利子補給金を交付する。
2 前項の利子補給金の交付は、市と融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。
(利子補給の承認申請及び承諾)
第5条 利子補給を受けようとする融資機関は、平成21年1月発生雪害対策資金利子補給承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、平成21年1月発生雪害対策資金利子補給承諾書(様式第2号)を融資機関に交付するものとする。
(利子補給金の請求及び支払)
第6条 融資機関は、利子補給金を請求しようとするときは、1月1日から6月30日までの期間に係るものについては7月31日までに、7月1日から12月31日までの期間に係るものについては翌年1月31日までに、市長に平成21年1月発生雪害対策資金利子補給請求書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 市長は、融資機関から利子補給金の請求があったときは、内容を審査のうえ、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給の打ち切り等)
第7条 市長は、雪害対策資金を借り受けた農業者等が当該雪害対策資金を目的以外に使用したとき、又は融資機関がその責めに帰すべき事由によりこの規則若しくは第4条の規定により締結した契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告の義務等)
第8条 融資機関は、雪害対策資金の貸付けを実行したときは、速やかに平成21年1月発生雪害対策資金貸付実行報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 融資機関は、市長が当該融資機関の行った利子補給金の交付に係る雪害対策資金の貸付けに関し報告を求めたとき、又はその職員をして当該利子補給に関する帳簿等を調査させるときは、これに協力しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日以降に発生した雪害にかかるものについて適用する。
附 則(平成21年3月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月11日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の出雲市雪害対策資金利子補給規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
雪害対策資金の使途利子補給期間
施設等資金3年以内
運転資金
様式第1号(第5条関係)
平成21年1月発生雪害対策資金利子補給承認申請書

様式第2号(第5条関係)
平成21年1月発生雪害対策資金利子補給承諾書

様式第3号(第6条関係)
平成21年1月発生雪害対策資金利子補給請求書

様式第4号(第8条関係)
平成21年1月発生雪害対策資金貸付実行報告書