○出雲市レジ袋削減推進協議会設置運営要綱
(平成21年出雲市告示第68号)
改正
平成22年3月31日告示第148号
平成24年3月29日告示第86号
平成27年3月31日告示第238号
平成28年3月31日告示第155号
令和3年6月29日告示第385号
令和3年7月30日告示第442号
令和5年3月31日告示第224号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民・事業者・行政が協働してレジ袋の無料配布中止やマイバッグ持参運動の推進などレジ袋の削減施策に取り組むことを目的に、出雲市レジ袋削減推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その構成及び運営に必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 協議会の名称は、「NO!レジ袋推進協議会」とする。
(組織)
第3条 協議会の構成は、以下のとおりとする。
(1) 市内に1,000平方メートル以上の店舗面積を有し、かつ、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定による知事の許可を受けた小売業者が営業している事業所を有する事業者のうち、レジ袋削減に向けた取組に関する協定を締結した事業者
(2) 出雲市環境保全連合会の会長及び副会長
(3) 出雲市環境エネルギー部長
2 協議会の構成人数は、特に定めない。
(取組内容)
第4条 協議会では、次の取組を行うものとする。
(1) レジ袋削減・レジ袋無料配布中止等の取組への協力・支援
(2) レジ袋削減の取組の効果や課題の評価・公表
(3) その他取組の拡大を図る事項
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長、副会長を置く。
2 会長は、会員の互選により選任する。
3 副会長は2名以内とし、会長が指名する。
4 監事は2名以内とし、会長が指名する。
5 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
6 会長に事故あるときは、副会長が会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて召集し、その議長となる。
(資料提出の要求等)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 報酬及び費用弁償は支給しない。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は環境エネルギー部環境政策課内に置く。
(会計)
第10条 協議会の会計は、負担金、寄附金等をもってあてる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年3月12日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日告示第86号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第238号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第155号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日告示第385号)
この要綱は、令和3年6月29日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第224号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。