○出雲市妊婦健康診査、産婦健康診査、乳児健康診査、1歳6か月児精密健康診査及び3歳児精密健康診査実施要綱
(平成21年出雲市告示第95号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定により、出雲市が医療機関に委託して実施する妊婦健康診査、産婦健康診査、乳児健康診査、1歳6か月児精密健康診査及び3歳児精密健康診査(以下「妊産婦乳幼児健康診査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 妊産婦乳幼児健康診査は、出雲市が実施するものとする。
(妊産婦乳幼児健康診査の種類)
第3条 妊産婦乳幼児健康診査の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 妊婦一般健康診査
(2) 多胎妊婦健康診査
(3) 妊婦精密健康診査
(4) 産婦健康診査
(5) 乳児一般健康診査
(6) 乳児精密健康診査
(7) 1歳6か月児精密健康診査
(8) 3歳児精密健康診査
(妊産婦乳幼児健康診査の対象者)
第4条 妊産婦乳幼児健康診査の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 妊婦一般健康診査 出雲市内に住所を有する全妊婦
(2) 多胎妊婦健康診査 出雲市内に住所を有し、多胎児を妊娠した全妊婦
(3) 妊婦精密健康診査 妊婦一般健康診査を受診した者のうち当該診査の結果市長が精密健康診査を要すると認めたもの
(4) 産婦健康診査 出雲市内に住所を有する全産婦
(5) 乳児一般健康診査 出雲市内に住所を有する全乳児
(6) 乳児精密健康診査 乳児一般健康診査又は4か月児健康診査を受診した者のうち当該診査の結果市長が精密健康診査を要すると認めたもの
(7) 1歳6か月児精密健康診査 出雲市内に住所を有する1歳6か月児のうち市長が精密健康診査を要すると認めたもの
(8) 3歳児精密健康診査 出雲市内に住所を有する3歳児のうち市長が精密健康診査を要すると認めたもの
(医療機関等への委託)
第5条 妊産婦乳幼児健康診査は、出雲市と委託契約した島根県医師会の会員及びその会員である医師が所属する医療機関並びに別途委託契約した医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)において行うものとする。
(妊婦一般健康診査及び多胎妊婦健康診査の手続き)
第6条 市長は、妊娠届出を行った者に対し、妊婦一般健康診査受診票(様式第1号から第14号まで)を母子健康手帳交付時にあわせて交付するものとする。
2 妊婦一般健康診査を受けようとする者は、前項の妊婦一般健康診査受診票を委託医療機関等に提出して妊婦一般健康診査を受診するものとする。
3 多胎児を妊娠し、多胎妊婦健康診査及び検査を受診したときは、最大5回まで5,000円を上限に、当該受診者に対し、助成を行うことができる。
4 前項の助成を受けようとする者は、受診後2年以内に、多胎妊婦健康診査費用助成申請書(様式第14号の2)に健康診査及び検査を行ったものの発行した領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(妊婦一般健康診査の受診回数等)
第7条 妊婦一般健康診査は、1人につき14回以内とし、原則として妊娠12週前後、14週前後、16週前後、20週前後、24週前後、26週前後、28週前後、30週前後、32週前後、34週前後、36週前後、37週前後、38週前後及び39週前後の各1回とする。
(妊婦一般健康診査及び多胎妊婦健康診査の内容)
第8条 妊婦一般健康診査の内容は、次のとおりとする。ただし、既に実施したものについては一部を省略し、又は必要に応じてその他の検査を行うことができる。
(1) 問診及び診察(血圧・体重測定含む)
(2) 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査)
(3) 保健指導
(4) 栄養指導
(5) 血液検査(血液型(ABO血液型、Rh(D)血液型)、赤血球不規則抗体検査)、梅毒血清反応検査、HIV抗体価検査、風疹ウイルス抗体価検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、末梢血液一般検査、グルコース検査及びHTLV-1抗体検査
(6) 微生物学的検査(溶血性レンサ球菌及び性器クラミジア)
(7) 超音波検査
(8) 子宮頸部がん検診(細胞診)
(9) HPV検査
2 多胎妊婦健康診査は第6条から第8条第1項までに定められる妊婦一般健康診査に該当しない健康診査及び検査とし、内容は次のとおりとする。
(1) 問診及び診察(血圧・体重測定含む)
(2) 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査)
(3) 保健指導
(4) その他市長が必要と認める多胎妊婦特有の検査
(妊婦精密健康診査の手続き)
第9条 妊婦一般健康診査の結果妊婦精密健康診査が必要と認められた者は、妊婦精密健康診査受診申請書(様式第15号)に医師から精密健康診査を必要とする旨の記載された妊婦一般健康診査受診票を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の妊婦精密健康診査受診申請書を受理したときは、妊婦精密健康診査受診票(様式第16号)を交付するものとする。
3 妊婦精密健康診査を受けようとする者は、前項の妊婦精密健康診査受診票を委託医療機関等に提出して妊婦精密健康診査を受診するものとする。
(産婦健康診査の手続き)
第10条 市長は、妊娠届出を行った者に対し、産婦健康診査受診票(様式第17号及び様式第18号)を母子健康手帳交付時に併せて交付するものとする。
2 産婦健康診査を受けようとする者は、前項の産婦健康診査受診票を委託医療機関等に提出して産婦健康診査を受診するものとする。
(産婦健康診査の受診回数等)
第11条 産婦健康診査は、1人につき2回以内とし、原則として産後2週間前後及び産後1か月前後の各1回とする。
(産婦健康診査の内容)
第12条 産婦健康診査の内容は下記のとおりとする。
(1) 問診、診察、尿検査、血圧測定、体重測定及び母体の回復状況
(2) 新生児の発育及び授乳状況
(3) 産婦のメンタルヘルスチェック
(乳児一般健康診査の手続き)
第13条 市長は、妊娠届出を行った者に対し、乳児一般健康診査受診票(様式第19号及び様式第20号)を母子健康手帳交付時にあわせて交付するものとする。
2 乳児一般健康診査を受けようとする者は、前項の乳児一般健康診査受診票を委託医療機関等に提出して乳児一般健康診査を受診するものとする。
(乳児一般健康診査の受診回数)
第14条 乳児一般健康診査は、1人につき2回以内とし、原則として生後1か月及び生後10か月の各1回とする。
(乳児一般健康診査の内容)
第15条 乳児一般健康診査の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診及び診察
(2) 尿化学検査
(3) 血液検査
(乳児精密健康診査の手続き)
第16条 乳児一般健康診査の結果乳児精密健康診査が必要と認められた者の保護者は、乳児精密健康診査受診申請書(様式第15号)に医師から精密健康診査を必要とする旨の記載された乳児一般健康診査受診票を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、乳児精密健康診査受診票(様式第21号)を交付するものとする。
3 市長は、4か月児健康診査の結果精密健康診査が必要と認められた者の保護者に対し、 乳児精密健康診査受診票を交付し、当該健康診査の受診を勧奨するものとする。
4 前2項の乳児精密健康診査受診票の交付を受けた保護者は、当該受診票を委託医療機関等に提出して精密健康診査を受診することができる。
(乳児精密健康診査の受診回数)
第17条 乳児精密健康診査の受診の回数は、1人につき3回以内とする。ただし、乳児一般健康診査の結果行う受診の回数は2回以内、4か月児健康診査の結果行う受診の回数は1人1所見につき1回とする。
(乳児精密健康診査の内容)
第18条 乳児精密健康診査の内容は、乳児一般健康診査又は4か月児健康診査の結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いがある乳児に対し、その必要に応じて行う検査とする。ただし、第15条に掲げるものを除く。
[第15条]
(1歳6か月児精密健康診査の手続き)
第19条 市長は、1歳6か月児健康診査の結果精密健康診査が必要と認められた者の保護者に対し、1歳6か月児精密健康診査受診票(様式第21号)を交付し、当該健康診査の受診を勧奨するものとする。
2 前項の1歳6か月児精密健康診査受診票の交付を受けた保護者は、当該受診票を委託医療機関等に提出して精密健康診査を受診することができる。
(1歳6か月児精密健康診査の受診回数)
第20条 1歳6か月児精密健康診査の受診の回数は、1人1所見につき1回とする。
(1歳6か月児精密健康診査の内容)
第21条 1歳6か月児精密健康診査の内容は、1歳6か月児の異常に関する検査のうち、診断の確定に必要なもの(専門医師による診察及び必要な精密検査)とする。
(3歳児精密健康診査の手続き)
第22条 市長は、3歳児健康診査の結果精密健康診査が必要と認められた者の保護者に対し、3歳児精密健康診査受診票(様式第21号から様式第23号まで)を交付し、当該健康診査の受診を勧奨するものとする。
2 前項の受診票の交付を受けた保護者は、当該受診票を委託医療機関等に提出して精密健康診査を受診することができる。
(3歳児精密健康診査の受診回数)
第23条 3歳児精密健康診査の受診の回数は、1人1所見につき1回とする。
(3歳児精密健康診査の内容)
第24条 3歳児精密健康診査の内容は、3歳児の異常に関する検査のうち、診断の確定に必要なもの(専門医師による診察及び必要な精密検査)とする。
(妊産婦乳幼児健康診査の費用の請求及び支払)
第25条 委託医療機関等は、妊婦健康診査、産婦健康診査、乳児健康診査、1歳6か月児精密健康診査及び3歳児精密健康診査の費用を市長に請求しようとするときは、健康診査を行った1月分の費用の額を記載した請求書に母子保健法診療報酬総括表(様式第24号)、産婦健康診査総括表(様式第25号)及び受診票を添えて、健康診査を行った月の翌月10日までに島根県国民健康保険団体連合会に提出しなければならない。
2 委託医療機関等が妊婦健康診査、産婦健康診査、乳児健康診査、1歳6か月児精密健康診査及び3歳児精密健康診査について市長に請求できる額は、委託契約書に記載した額とする。
3 妊婦精密健康診査、乳児精密健康診査、1歳6か月児精密健康診査又は3歳児精密健康診査が療養の給付として行われた場合において、委託医療機関等が市長に請求できる額は、健康保険の診療報酬の例により算定した額のうち健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法により算定した額から保険者が負担すべき額を控除した額とする。
4 妊婦精密健康診査、乳児精密健康診査、1歳6か月児精密健康診査又は3歳児精密健康審査が保険医療機関以外のものによって行われた場合又は療養の給付として行われなかった場合において、委託医療機関等が市長に請求できる額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。
5 市長は、島根県国民健康保険団体連合会から妊産婦乳幼児健康診査に係る費用の請求があったときは、請求書の内容を審査のうえ、速やかに当該費用を島根県国民健康保険団体連合会に支払うものとする。
(妊婦一般健康診査、産婦健康診査及び乳児一般健康診査の特例)
第26条 里帰り出産等のやむを得ない事情により委託医療機関等以外で妊婦一般健康診査、産婦健康診査又は乳児一般健康診査を受診したときは、出雲市が負担する額を上限に、当該受診者及び保護者に対し、助成を行うことができる。
2 前項の助成を受けようとする者は、受診後2年以内に、妊婦・産婦・乳児一般健康診査助成申請書(様式第26号)に当該健康診査の結果が記載された健康診査受診票及び健康診査を行ったものの発行した領収証を添えて市長に提出しなければならない。ただし、健康診査受診票に健康診査の結果が記載されてないときは、母子健康手帳の当該健康診査の結果の記載がある箇所の写しをもってかえることができる。
(母子健康手帳の活用)
第27条 妊産婦乳幼児健康診査を受けようとする者は、母子健康手帳を妊産婦乳幼児健康診査のときに委託医療機関等に提出しなければならない。
2 妊産婦乳幼児健康診査を行う委託医療機関等は、母子健康手帳の記載事項を参考にして妊産婦乳幼児健康診査を実施しなければならない。
3 市長は、母子健康手帳の円滑な活用を図るため、その都度母子健康手帳に必要事項が記載されるよう関係者の協力を得るものとする。
(妊産婦乳幼児健康診査の事後指導)
第28条 市長又は委託医療機関等は、妊産婦乳幼児健康診査の結果に基づき必要に応じ事後指導を妊産婦乳幼児健康診査の受診者に対し行うものとする。この場合において、市長は、医療機関その他の関係機関と連携を密にし、これら事後指導が円滑に行われるよう配慮するものとする。
(妊産婦乳幼児健康診査の実施に関する市長の責務)
第29条 市長は、妊産婦乳幼児健康診査を円滑に実施するため保健所、医師会その他関係機関の協力が得られるよう配慮するものとする。
(実施状況の把握)
第30条 市長は、この要綱による妊産婦乳幼児健康診査の実施状況を明確にするため、母子健康手帳交付台帳(様式第27号)及び健康診査受診票交付台帳(様式第28号)を備えるものとする。
(秘密の保持及び目的外使用の禁止)
第31条 妊産婦乳幼児健康診査の関係者は、職務上知り得た個人の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、知り得た情報をこの要綱により実施する妊産婦乳幼児健康診査以外の目的に利用してはならない。
(その他)
第32条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日告示第113号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日告示第498号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に交付されている改正前の様式第7号による妊婦一般健康診査受診票(以下「受診票」という。)及び様式第8号による受診票は、それぞれこの要綱による改正後の様式第7号による受診票及び様式第8号による受診票とみなして、なお使用することができる。
附 則(平成23年4月1日告示第156号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に交付されている改正前の様式第8号による妊婦一般健康診査受診票(以下「受診票」という。)及び様式第10号による受診票は、それぞれこの要綱による改正後の様式第8号による受診票及び様式第10号による受診票とみなして、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月25日告示第108号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に交付されている改正前の様式による妊婦一般健康診査受診票(以下「受診票」という。)は、それぞれこの要綱による改正後の様式による受診票とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附 則(令和2年3月20日告示第61号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に交付されている改正前の様式第1号から様式第25号までによる用紙は、それぞれこの要綱による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附 則(令和3年3月23日告示第160号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第11条の規定は、この要綱の施行の日以後に出産した産婦健康診査について適用し、同日前に出産した産婦の産婦健康診査については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、現に交付されている改正前の様式第1号から様式第25号までによる用紙は、それぞれこの要綱による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附 則(令和4年4月1日告示第182号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第6条及び第8条の規定は、この要綱の施行の日以後に受診した多胎妊婦健康診査について適用し、同日前に受診した多胎妊婦の妊婦健康診査については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、現に交付されている改正前の様式第1号から様式第14号までによる用紙、様式第16号及び様式第17号による用紙は、それぞれこの要綱による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附 則(令和5年3月31日告示第153号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に交付されている改正前の様式第1号から様式第14号までによる用紙、様式第16号から様式第25号までによる用紙は、それぞれこの要綱による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
附 則(令和6年3月28日告示第162号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に交付されている改正前の様式第1号から様式第14号の2まで、様式第17号から様式第20号まで及び様式第26号による用紙は、それぞれこの要綱による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。