○出雲市公共工事入札及び契約の手続き並びに工事成績評定に係る苦情処理要領
(平成21年出雲市告示第142号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、出雲市(市が経営する公営企業を含む。以下同じ。)が発注する建設工事に係る入札及び契約手続並びに工事成績評定に関する苦情の処理について、必要な事項を定める。
(対象となる工事)
第2条 この要領による苦情処理の対象となる建設工事は、次のとおりとする。
(1) 入札及び契約の手続に係る苦情は、市長(公営企業にあっては、公営企業管理者をいう。以下同じ。)が発注した建設工事とする。ただし、請負対象額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が200万円を超えないものを除く。
(2) 工事成績評定に係る苦情は、出雲市建設工事竣工検査等成績評定要領(以下「工事成績評定要領」という。)に規定する評定の対象となる建設工事とする。
(一次苦情申立て)
第3条 入札及び契約手続に係る苦情の申立者及び申立てができる範囲は、次に掲げる入札の方法に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 一般競争入札(簡易型一般競争入札、総合評価方式を含む。)
ア 競争参加資格確認申請書等を提出した者のうち、競争参加資格が無い旨の通知を受理した者で、当該競争参加資格がないとされた理由について不服がある者は、市長に対して競争参加資格がないとされた理由についての説明を求めることができる。
イ 総合評価方式において落札者とならなかった者のうち、落札者の決定に対して不服がある者は、市長に対して落札者とならなかった理由についての説明を求めることができる。
(2) 指名競争入札
ア 当該入札と同一の工事種別に登録がある有資格業者のうち、当該通常指名競争入札に参加する者として指名されなかったことに対して不服がある者は、市長に対して指名されなかった理由についての説明を求めることができる。
(3) 随意契約
ア 当該契約と同一の工事種別に対応する建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)の建設工事の種類について建設業の許可を有する者(建設業法第3条第1項に規定する「許可」を受けている者をいう。)で、当該契約の相手方として選定されなかった理由に対して不服がある者は、市長に対して当該契約の相手方として選定されなかった理由についての説明を求めることができる。
第4条 工事成績評定に係る苦情申立は、工事成績評定結果の通知を受理した者で、当該工事成績評定結果に対して疑問又は不服がある者は、市長に対して説明を求めることができる。
(一次苦情申立ての方法)
第5条 入札及び契約手続きに係る苦情の申立は、次に掲げる期間内に、書面により、市長に対して行うことができる。
(1) 第3条第1号アに掲げる苦情にあっては、一般競争入札に係る競争参加資格がない旨の通知を行った日の翌日から起算して7日(出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)第1条第1項に定める休日は含まない。)以内
(2) 第3条第1号イ、第3条第2号又は第3条第3号に掲げる苦情にあっては、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内
2 前項の書面には、申立者の氏名、住所、申立の対象となる工事、不服のある事項及び不服の根拠となる事項について記載、押印するものとする。
第6条 工事成績評定結果に係る苦情の申立ては、工事成績評定結果通知を受けた日から起算して14日(休日を含む。)以内に、書面により、市長に対して行うことができる。
(一次苦情申立ての回答)
第7条 入札及び契約手続きに係る苦情の申立てがあった場合は、市長は苦情を申し立てることができる最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に書面(以下「一次苦情回答書」という。)により回答するものとする。ただし、苦情件数が多数に及ぶ等事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは、回答期間を延期できるものとする。
第8条 工事成績評定に係る苦情の申立てがあった場合は、市長は苦情を申し立てることができる最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に一次苦情回答書により回答するものとする。ただし、苦情件数が多数に及ぶ等事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは、回答期限を延期できるものとする。
(一次苦情申立ての却下)
第9条 市長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。
(苦情申立てについての教示)
第10条 市長は、苦情申立てができる旨の教示を次のとおり行うものとする。ただし、本要領の第2条に掲げるものに限る。
[第2条]
2 入札及び契約手続きに係る苦情の申立てについては、次に掲げる入札の方法に応じて、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 一般競争入札にあっては、競争参加資格が無い旨の通知書に第3条第1項第1号アに掲げる苦情申立てができる旨を教示すること。
(2) 総合評価方式を実施する場合にあっては、入札結果通知時に第3条第1項第1号イに掲げる苦情申立てができる旨を教示すること。
(3) 指名競争入札及び随意契約にあっては、第3条第1号第2号又は第3号に掲げる苦情申立てができる旨を掲示等により教示すること。
3 工事成績評定にあっては、苦情申立てができる旨の教示を工事成績評定結果の通知書において行うものとする。
(一次苦情処理結果の公表)
第11条 市長は、申立者に回答を行ったときには、申立者の提出した書面及び回答書を、閲覧による方法により速やかに公表するものとする。
(再苦情の申立て)
第12条 市長から一次苦情回答書を受理した者であって、回答書による説明に不服がある者は、市長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
2 再苦情の申立ては一次苦情回答書を受取った日から7日(休日を含まない。)以内に、書面により市長に対して行うことができる。
3 再苦情の申立てがあった場合は、市長は速やかに出雲市入札制度等監視委員会(以下「入札制度等監視委員会」という。)に審議を依頼するものとする。なお、入札制度等監視委員会の審議に係る具体的な手続及び再苦情申立書の様式等については、別途定めるものとする。
(再苦情申立て者への回答)
第13条 市長は、申立者に対し、入札制度等監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札制度等監視委員会から審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を回答するものとする。この場合において、申立てが認められなかったときは申立てに根拠が認められないと判断された理由を示してその旨を、申立てが認められたときは委員会の意見を尊重し、申立てが認められた旨及びこれに伴い市長が講じようとする措置の概要を再苦情申立者に対し明らかにするものとする。
(再苦情申立ての却下)
第14条 市長は、入札制度等監視委員会から再苦情申立てを却下する旨の決定を受けたとき及び入札制度等監視委員会運営要領第6条第1項の規定に基づき再苦情申立てを却下したときは、速やかに再苦情申立て者に却下する旨の通知をしなければならない。
[第6条第1項]
(再苦情処理結果の公表)
第15条 市長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び市長が回答を行った書面を、閲覧による方法により速やかに公表するものとする。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第40号)抄
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(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市公共工事入札及び契約の手続き並びに工事成績評定に係る苦情処理要領の一部改正に伴う経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の出雲市公共工事入札及び契約の手続き並びに工事成績評定に係る苦情処理要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱による改正後の出雲市公共工事入札及び契約の手続き並びに工事成績評定に係る苦情処理要領の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和7年3月31日告示第92号)
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この要領は、令和7年4月1日から施行する。