○出雲市入札制度等監視委員会設置要綱
(平成21年出雲市告示第140号) |
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(設置)
第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、本市における建設工事(以下「工事」という。)に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性と公正な競争を確保するため、出雲市入札制度等監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 市(市が経営する公営企業を含む。以下同じ。)が発注した工事に関し、入札及び契約手続の運用状況等についての報告を受けること。
(2) 前号の工事のうち委員会が抽出指定したものに関し、一般競争入札参加資格の設定の理由及び経緯、指名競争入札に係る指名の理由及び経緯、随意契約の理由及び経緯等についての審議を行い、意見の具申を行うこと。
(3) 一般競争入札、指名競争入札及び随意契約における入札及び契約手続並びに工事成績評定に係る再苦情処理を行うこと。
(委員会の委員及び任期等)
第3条 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員会は、委員5人以内で組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が召集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 第2条第1号又は第2号の事務に係る会議(以下「定例会議」という。)は、原則として6か月に1回開催する。
4 第2条第3号の事務に係る会議(以下「再苦情処理会議」という。)は、必要に応じて開催する。
[第2条第3号]
5 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
6 会議は、非公開とし、議事の概要はこれを公表する。
(意見の具申)
第6条 委員会は、第2条第1号又は第2号の事務に関し、報告の内容又は審査した対象工事に係る理由及び経緯等に不適切な事項又は改善すべき事項があると認めたときは、必要な範囲で、市長(公営企業にあっては、公営企業管理者をいう。次条第1項及び第2項において同じ。)に対して意見の具申を行うことができる。
2 委員会は、前項の意見の具申を行った場合には、公表するものとする。
(再苦情処理)
第7条 委員会は、市長より第2条第3号の事務に関し、審議の依頼があったときは、却下すべき場合を除き、再苦情処理会議を開催し審議を行う。
[第2条第3号]
2 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を市長に報告するとともに、公表するものとする。
3 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日からおおむね50日以内に行わなければならない。
(再苦情申立ての却下)
第8条 委員会は、申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができる。
2 前項の却下は、申立てのあった日から起算して7日(出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)第1条第1号に定める休日は含まない。)以内に行わなければならない。
(委員の排斥)
第9条 委員は、第2条第2号又は第3号の事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。
(秘密を守る義務)
第10条 委員は、第2条の事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
[第2条]
(委員の謝金及び実費弁償)
第11条 委員の謝金及び実費弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(委員会の庶務)
第12条 委員会の庶務は、財政部管財契約課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関しその他必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日告示第86号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月17日告示第238号)
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この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第40号)抄
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(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。