○出雲市地域密着型サービス施設整備費補助金交付要綱
(平成19年出雲市告示第66号)
改正
平成21年5月29日告示第200号
平成21年12月25日告示第496号
平成22年6月24日告示第304号
平成23年3月31日告示第114号
平成27年10月1日告示第465号
平成30年3月31日告示第330号
令和元年9月27日告示第141号
令和3年3月26日告示第196号
令和6年3月26日告示第251号
令和7年4月1日告示第226号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)に基づき地域密着型サービス施設を整備する法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業者)
第2条 補助金の交付対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、事業計画に基づく出雲市地域密着型サービス運営委員会の選考を経て、市長が決定した者とする。
(補助対象施設等)
第3条 補助の対象となる地域密着型サービス施設は、次に掲げる施設等(サテライト型事業所を含む。)とする。ただし、事業計画に適合したものでなければならない。
(1) 認知症高齢者グループホーム
(2) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(3) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費及び補助基準額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設等整備事業として適当とは認められない費用
(補助金交付額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる金額を比較して少ない額とし、別表に掲げる補助基準額を上限とする。この場合において、1,000円未満の額がある場合は、これを切り捨てる。
(1) 補助対象経費
(2) 総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した実収支額
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、市長が定める期日までに、出雲市地域密着型サービス施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して提出しなければならない。
(交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、次の条件を付することとする。
(1) 補助事業等の達成後、速やかに当該事業の介護保険事業者として指定を受けなければならない。
(2) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合で、市長が必要と認めるときには、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効果の増大した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運営を図らなければならない。
(4) 施設整備において、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(5) 同一の交付対象経費に対して、この補助金と重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(6) 補助事業により取得し、又は効果の増加した不動産及びその従物並びに補助事業等により取得し、又は効果の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助事業等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでの間、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け又は担保にしてはならない。
(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第2号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(8) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及び、その関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。だたし、共同募金に対してなされた指定寄附金は除く。
(9) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(補助事業の軽微な変更)
第8条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、出雲市地域密着型サービス施設整備費補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(関係書類の保存)
第10条 補助事業者は、この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした関係書類等を、事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条第2号、第3号、第6号及び第7号並びに第10条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
(平成21年度から平成23年度までにおける補助基準額の特例)
3 平成21年度から平成23年度までの間における小規模多機能型居宅介護施設の各年度における補助基準額は、別表の規定にかかわらず、それぞれ次の額とする。
平成21年度及び平成22年度26,250千円
平成23年度30,000千円+26,250千円×0.45
(平成22年度から平成23年度までにおける補助対象施設の特例)
4 平成22年度から平成23年度までの2年度分に限り、第3条の規定の適用については、同条第4号として「小規模(定員29人以下)の特別養護老人ホーム」を加える。
5 前項の場合において、小規模(定員29人以下)の特別養護老人ホームに係る各年度における補助基準額は、第4条の規定にかかわらず、それぞれ次の式により算出した額とする。
平成22年度350万円×整備床数×1.45
平成23年度400万円×整備床数+350万円×整備床数×0.45
附 則(平成21年5月29日告示第200号)
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日告示第496号)
この要綱は、平成22年1月1日から施行し、平成21年度分から適用する。
附 則(平成22年6月24日告示第304号)
この要綱は、平成22年7月1日から施行し、平成22年度分から適用する。
附 則(平成23年3月31日告示第114号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日告示第465号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日告示第330号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第3条、別表、様式第1号及び様式第3号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日告示第141号)
この要綱は、令和元年9月27日から施行し、令和元年度分から適用する。
附 則(令和3年3月26日告示第196号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第10条を第11条とし、第9条を第10条とし、第8条を第9条とし、第7条の次に1条を加える改正規定並びに附則第2項ただし書、別表及び様式第1号から様式第3号までの改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第251号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第226号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
施設の種類補助基準額補助対象経費
認知症高齢者グループホーム1施設
39,600千円
整備計画に基づく事業の施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護1施設
7,000千円
看護小規模多機能型居宅介護1施設
39,600千円
(注) 施設数単位で助成する施設等について、新規開設時に一度助成を受けている場合であっても、増床する場合には、補助交付単位を平均定員で割るなど、合理的な方法を用いて算出した額で助成することができる。
様式第1号(第6条関係)
出雲市地域密着型サービス施設整備費補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

様式第3号(第9条関係)
出雲市地域密着型サービス施設整備費補助金実績報告書