○出雲市一時保育事業費補助金交付要綱
(平成21年出雲市告示第158号)
改正
平成23年10月1日告示第413号
平成24年4月1日告示第198号
平成25年2月26日告示第63号
平成27年3月31日告示第249号
平成28年7月29日告示第372号
平成29年7月31日告示第361号
平成30年3月31日告示第315号
平成30年8月31日告示第487号
令和元年8月27日告示第113号
令和元年9月25日告示第143号
令和3年2月10日告示第35号
令和6年3月26日告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の私立認可保育所、私立幼保連携型認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における一時保育事業に対する取組の推進を図ることを目的とした出雲市一時保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 私立認可保育所 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)又は学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を得て設立した保育所をいう。
(2) 私立幼保連携型認定こども園 社会福祉法人又は学校法人が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定による認可を受けて設立した幼保連携型認定こども園をいう。
(3) 家庭的保育事業等 児童福祉法第34条の15第2項の規定による認可を得た家庭的保育事業等をいう。
(4) 一時保育事業 家庭において一時的に保育を受けることが困難となった児童を保育所等で保育する事業をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の保育所等が行う一時保育事業とする。ただし、年間の延べ利用児童数が25人に満たない場合は、対象としない。
2 前項ただし書の利用児童数を算出する場合において、1日当たり4時間未満の利用児童数については、2人を1人として算出するものとする。
3 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村に居住する世帯に属する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもであって、災害の影響により、避難し、在籍する同法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所又は特例保育施設とは別の特定教育・保育施設等を利用しているものについては、本事業の利用児童とすることができる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、年額270,000円と補助事業における実支出額を比較していずれか少ない額とする。
2 前条第3項に該当する利用児童がいる場合の補助金の額(該当児童1人当たり月額)は、前項で算出した額に利用児童の保護者が当該児童について受けている教育・保育給付認定に基づいて本事業で利用している施設等において教育・保育の提供を受けた場合に支給される子どものための教育・保育給付に応じて、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号、同法第29条第3項第1号、同法第28条第2項第2号若しくは第3号の内閣総理大臣が定める基準又は同法第30条第2項第2号、第3号若しくは第4号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定される金額を加えた額とする。ただし、月途中で利用を開始、又は利用を終了した場合の基準額の算定に当たっては、公定価格の算定の例によるものとする。
(事業実施の要件)
第5条 補助事業の実施にあたっては、次の要件を満たすものとする。
(1) 島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年島根県条例第18号。以下「基準条例」という。)第46条第2項(幼保連携型認定こども園にあっては、島根県幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年島根県条例第46号。以下「幼保基準条例」という。)第17条第3項及び家庭的保育事業にあっては、出雲市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年出雲市条例第52号)第29条第2項、第31条第2項及び第34条第3項)の規定に基づき、対象児童の年齢及び人数に応じて補助事業を担当する保育士を配置すること。ただし、年間の平均利用児童数が1名を下回る場合には、基準条例第46条第2項、幼保基準条例第17条第3項又は家庭的基準条例第47条第2項及びその他の補助金等の職員配置基準を超えた保育士が配置されていれば、当該補助事業を担当する保育士が配置されていなくても差し支えないものとする。
(2) 補助事業を実施するために必要な専用の部屋を確保すること。ただし、適切な保育実施が可能な場合は、保育所等の空きスペース等において実施して差し支えないものとする。
(3) 第3条第3項を満たす児童が当該事業を利用した場合、保護者負担を求めないこと。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(補助事業の軽微な変更)
第7条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更
(2) 補助対象事業の実支出額における総額の20パーセント以内の減額の変更
(3) 前号の場合を除く、補助金の額の変更を伴わない補助対象事業の実支出額の総額の変更
(補助金の概算払)
第8条 補助金は、市長が必要と認めたときは、概算払の方法により交付することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(出雲市一時・特定保育事業費補助金交付要綱の廃止)
2 出雲市一時・特定保育事業費補助金交付要綱(平成19年出雲市告示第143号)は、廃止する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町特別保育事業費補助金交付要綱(斐川町内規)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
4 編入前の斐川町の区域内の私立認可保育所に係る平成23年度の補助金の額については、第4条中「270,000円」とあるのは、「126,000円」と読み替えるものとする。
(この要綱の失効)
5 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成23年10月1日告示第413号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日告示第198号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月26日告示第63号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第249号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成28年7月29日告示第372号)
この要綱は、平成28年8月1日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附 則(平成29年7月31日告示第361号)
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日告示第315号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(平成30年8月31日告示第487号)
この要綱は、平成30年9月1日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附 則(令和元年8月27日告示第113号)
この要綱は、令和元年9月1日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
附 則(令和元年9月25日告示第143号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年2月10日告示第35号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第114号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、同年4月1日から施行する。