○出雲市男女共同参画人材リスト登録事業実施要綱
(平成21年出雲市告示第420号)
改正
令和4年3月28日告示第108号
令和5年9月29日告示第395号
(目的)
第1条 この要綱は、市内で様々な分野にわたって活動している人材の情報を「出雲市男女共同参画人材リスト」(以下「人材リスト」という。)に登録し、庁内各課に情報提供することで、市政又は方針の決定の場への参画をはじめ社会のあらゆる分野への男女の登用を促進し、男女共同参画社会の実現を目指すことを目的とする。
(登録対象者)
第2条 人材リストの登録対象者は、満18歳以上の者で、市内に居住し、通勤し、又は活動の場を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 各分野(教育、医療・保健、福祉、芸術、地域活動等)に関心のある者、又は専門的知識や技能を有している者
(2) 市政及び男女共同参画のまちづくりに関心がある者
(登録方法)
第3条 前条に規定する登録対象者に該当する者であって、人材リストに登録しようとするものは、男女共同参画人材リスト登録(登録変更)票(別記様式。以下「登録票」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する登録票を受理した場合に登録することが適当と認められた者について、人材リストへ登録するものとする。
3 前2項の規定は、人材リストに登録された者(以下「登録者」という。)の登録内容に変更が生じた場合について、準用する。
(人材リストの活用)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、人材リストを活用することができる。
(1) 市の審議会、委員会等の委員の人選を行うとき。
(2) 男女共同参画事業(研修会、講演会等)の講師等の人選を行うとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の目的に合致していると市長が認めるとき。
(情報の提供の制限)
第5条 市長は、人材リストの情報について、登録者が希望する活用範囲での利用に限り提供する。
(情報の管理)
第6条 市長は、人材リストの管理について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適正に行うものとする。
(登録の抹消)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、人材リストから登録を抹消するものとする。
(1) 登録の抹消を申し出た者
(2) 市長が登録者としてふさわしくないと認めた者
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、人材リスト登録事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日告示第108号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日告示第395号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。