○出雲市被保護者就労支援事業実施要綱
(平成19年出雲市告示第146号)
改正
令和元年8月30日告示第83号
(目的)
第1条 この事業は、生活保護受給者のうち主に稼働年齢層(18歳以上65歳未満)で就労が可能と思われる者(以下「支援対象者」という。)に対し、就労の実現に必要な支援を行うことにより、支援対象者の経済的・社会的自立を助長することを目的とする。
(支援対象者)
第2条 この事業の対象者は、稼働能力を有する支援対象者のうち、福祉事務所長が選定した者とする。
2 地区担当員は、前項の規定による選定を行った場合は、第5条に規定する就労支援員に対して、就労可能対象者票(様式第1号)により通知する。
(支援の内容)
第3条 支援対象者に対する支援は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 直接的支援 次に掲げる事項に直接関わる支援をいう。
ア 支援対象者の把握
イ 支援対象者に対する訪問及び面接による指導
ウ 公共職業安定所、ジョブステーション出雲、会社等への同行
エ 就労に関する情報の収集及び支援対象者への提供
オ 公共職業安定所等関係機関との連携
カ 稼働能力を有する支援対象者の就労実現のための支援
キ その他被保護者の自立のための各種支援
(2) 間接的支援 各ケースワーカーが行う求職活動状況・収入申告書、就労・求職状況管理台帳の作成及び整備を援助し、支援対象者の就労実現のための支援をいう。
(支援の承諾)
第4条 支援対象者のうち、直接的支援を受けようとする者は、福祉事務所長に対し、就労支援承諾書(様式第2号)を提出しなければならない。
(就労支援員)
第5条 支援対象者の就労の実現に必要な活動を専門的に行わせるため、福祉事務所に就労支援員(以下「支援員」という。)を置く。
2 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内で市長が定める。
(支援員の業務)
第6条 支援員は、支援対象者の就労を実現するため、直接的支援、間接的支援及び地区担当員等が特に指示する支援を行わなければならない。ただし、就労支援承諾書を提出していない支援対象者については、直接的支援は行わない。
2 前項の支援は、支援対象者の就労が実現した後においても、地区担当員等が指示する一定の期間は継続しなければならない。
3 支援員は、生活保護の開始から3月以内の支援対象者に対し、他の支援対象者に優先して直接的支援を行わなければならない。
4 支援員は、支援対象者に対して直接的支援を行うに当たっては、別途定める「就労支援検討会議」に諮り支援の決定をされたケースを対象とする。
(報告書の作成)
第7条 支援員は、毎月の就労支援業務について報告書を作成し、翌月15日までに福祉事務所長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日告示第83号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
就労可能対象者票
就労可能対象者票

様式第2号(第4条関係)
就労支援承諾書
就労支援承諾書