○出雲市水道事業施設分担金徴収規程
(平成21年出雲市水道事業管理規程第6号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市水道事業給水条例(平成17年出雲市条例第313号)第45条の規定に基づき、施設分担金の額、徴収の方法等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 水道未普及地域 水道事業による水道水を給水するための施設が整備されていない地域をいう。
(2) 水道未普及地域解消事業 水道未普及地域へ水道水を給水するための水道施設整備事業をいう。
(3) 受益者 水道未普及地域解消事業により、新たに給水を受けることのできる給水申込者をいう。
(施設分担金の徴収)
第3条 水道未普及地域解消事業を実施するときは、当該事業の受益者から施設分担金を徴収するものとする。
(施設分担金の額)
第4条 施設分担金の額は、水道未普及地域解消事業に要する工事費(以下「工事費」という。)のうち、土工に係る費用(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)とする。
2 前項に規定する土工に係る費用とは、舗装取壊、掘削、埋戻し及び残土処理の費用(それに係る経費を含む。)をいう。
3 受益者ごとの施設分担金の額は、第1項の規定により算出した額を受益者の数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が100万円を超えるときは、100万円とする。
(金額の決定等)
第5条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、工事費の確定後速やかに施設分担金の額を決定し、遅滞なく受益者に通知するものとする。
(徴収の方法)
第6条 施設分担金は、管理者が発行する納入通知書により徴収するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成21年10月31日から施行する。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
|
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市水道事業施設分担金徴収規程の一部改正に伴う経過措置)
17 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の出雲市水道事業施設分担金徴収規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程による改正後の出雲市水道事業施設分担金徴収規程の相当規定によりなされたものとみなす。