○出雲市ゼロベース評価実施要綱
(平成21年出雲市告示第417号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、事業のゼロベース評価に関する基本的な事項を定めることにより、各事業の費用対効果を見極め、継続事業を含めた全事業の見直しを行い、もって効果的かつ効率的な市政運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ゼロベース評価 実施機関が行う事業について、既存の枠組みにとらわれず、ゼロから必要性、費用対効果等を評価することをいう。
(2) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価委員会、水道事業及び下水道事業、病院事業並びに消防本部をいう。
(3) 事業 実施機関が実施する具体的な事務及び事業をいう。
(ゼロベース評価の対象)
第3条 ゼロベース評価の対象となる事業は、実施機関が行うすべての事業とする。
(委員会の設置)
第4条 ゼロベース評価を実施するにあたり、ゼロベース評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項の委員会の委員は、出雲市行財政改革推進本部設置規程(平成17年出雲市訓令第56号)第6条に定める行財政改革プロジェクトの構成員をもって充てる。
(ゼロベース評価の方法等)
第5条 ゼロベース評価は、実施機関が行った1次評価を基に、委員会が2次評価を実施する。
2 ゼロベース評価の実施にあたり、その対象事項、評価項目、評価の視点その他必要な事項は、実施の都度、委員会が要領により別に定めるものとする。
3 委員会は、実施機関に対し、ゼロベース評価に必要な資料及び説明を求めることができる。
(ゼロベース評価結果の活用)
第6条 市長は、委員会のゼロベース評価の結果を受けて、事業の改善又は見直しの検討を行い、市政運営に反映させるよう努めるものとする。
(庶務)
第7条 ゼロベース評価に関する庶務は、総務部行政改革課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ゼロベース評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第121号)
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この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日告示第136号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第40号)抄
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(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。