○市長交際費の支出及び公表に関する要綱
(平成21年出雲市告示463号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、市長の交際費(以下「交際費」という。)の適正な支出を図るため、その支出及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出区分)
第2条 交際費は、次の各号に掲げる区分(以下「支出区分」という。)に応じ、当該各号に定める支出とする。
(1) お供 市政関係者又はその配偶者、父母及び子(以下「親族」という。)に対する香料等に係る支出
(2) お見舞 市政関係者の傷病等に対する見舞に係る支出
(3) お祝 市政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出
(4) 会費等 会議、会合、祝賀会等への参加に係る支出
(5) その他 市政運営上、市長が特に必要と認めるものに係る支出
(支出基準)
第3条 市長は、交際費の支出にあたっては、社会通念上妥当と認められる範囲で、必要最小限の支出に努めるものとし、別表に定める基準により支出するものとする。
(公表する内容)
第4条 交際費の公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出内容
(4) 支出金額
2 前項第3号については、相手方に特段の配慮が必要と認められるときは、公表しないことができる。
(公表の時期)
第5条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。
(公表の方法)
第6条 交際費の公表は、市長交際費支出状況(別記様式)を市のホームページに掲載することにより行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、交際費の支出及び公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分対象者、内容等金額
お供名誉市民本人30,000円以内
親族10,000円以内
特別功労者本人20,000円以内
親族10,000円以内
国会議員本人(元職を含む。)50,000円以内
親族10,000円以内
県知事本人(元職を含む。)50,000円以内
親族10,000円以内
県議会議員本人(元職を含む。)30,000円以内
親族10,000円以内
市町村長本人(元職を含む。)30,000円以内
親族10,000円以内
市議会議員本人(元職を含む。)30,000円以内
親族10,000円以内
各種団体の長、行政委員会委員及び市政協力者本人5,000円
お見舞対象者は、お供の対象者とする。ただし、本人に限る。10,000円以内
お祝祝賀会、完工式等に係るお祝10,000円以内
各種大会等の入賞のお祝10,000円以内
大臣表彰、県知事表彰等に係るお祝5,000円
会費等国県市町村、各種団体等主催の会合、総会等出席に係る会費等会費等の額又は清酒2本
その他あいさつ、表敬訪問、陳情等に伴う土産に係る経費1人当たり3,000円以内
海外派遣等に係る激励金5,000円
外部との連絡、交渉、折衝等に伴う懇談等に係る経費1人当たり10,000円以内
市長が特に必要と認めるものに係る経費市長が認めた額
別記様式(第6条関係)
市長交際費支出状況