○出雲市議会議長交際費の支出及び公表に関する基準
(平成21年出雲市議会告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この基準は、議長又は議長を代理する議員が、出雲市議会を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「議長交際費」という。)について、公平かつ公正な支出を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(議長交際費の支出)
第2条 議長交際費は、交際上特に必要と認めた場合並びに議会の運営及び市政にとって特に有益と認めた場合に限り、社会通念上妥当であると認められる金額の範囲内で支出する。
(支出範囲)
第3条 議長交際費の支出範囲は、次のとおりとする。
支 出 区 分 | 支 出 内 容 |
(1) お祝 | 叙勲・褒章受章のお祝、総会・祝賀会・式典等への金品 |
(2) 香典・供花等 | 葬儀における香典・供花代等 |
(3) お見舞 | 入院・火事・災害等のお見舞 |
(4) 激励金等 | 全国大会出場の際の激励金 |
(5) 土産等 | 表敬訪問等の手土産代 |
(6) 謝金 | 各種お礼 |
(7) 食糧費 | 議会運営上必要な外部の個人又は団体との懇談会経費 |
(8) 国際交流費 | 友好交流都市等に対する記念品代等 |
(9) 会費・出席負担金 | 会議・研修会・懇親会・意見交換会等(以下「会合」という。)の会費 |
(10) 交通・通信 | タクシー代、電報代 |
(11) その他 | 前各号に準じるものとして議長が特に必要と認めるもの |
(支出金額の基準)
第4条 議長交際費の支出金額の基準は、原則として別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の基準において、前例のないもの、金額に定めのないもの等が生じた場合は、その都度議長が決定する。
(議長交際費の不支出)
第5条 前3条の規定にかかわらず、政党その他政治的団体、宗教団体等に係る経費については、議長交際費を支出しない。
(議長交際費の公表)
第6条 議長は、議長交際費の支出について、支出区分、支出年月日、支出金額及び支出内容を公表する。ただし、公表する内容に個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)が含まれる場合にあっては、これを除くものとする。
2 議長交際費の公表は、前年度の支出について、毎年5月末日までに市議会ホームページに掲載する方法により行う。
3 第1項ただし書の規定は、出雲市情報公開条例(平成17年出雲市条例第4号)による請求を妨げるものではない。
(議長交際費の見直し等)
第7条 議長は、議長交際費の支出内容、金額等が市民の感覚と合致したものとなるよう、社会経済状況の変化等を十分考慮した上で、この基準の適正な執行に努めるとともに、必要に応じて適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この基準は、平成22年1月1日から施行し、第6条の規定による議長交際費の公表については、平成21年度分の議長交際費から対象とする。
附 則(平成23年9月30日議会告示第1号)
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この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日議会告示第2号)
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この基準は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
議長交際費の支出金額の基準
区 分 | 内 容 (相 手 方) | 金 額 | |
お祝 | 叙勲・褒章受章(死亡・高齢者叙勲、遺族追賞を除く。) | ||
(1) 新市の市議会議員・市四役(元職を含む。) | 1万円 | ||
(2) 旧市町の市町議会議員・市四役 | 1万円 | ||
(3) 地元選出県議会議員(元職を含む。) | 1万円 | ||
(4) 自治功労者その他議長が必要と認める者 | 1万円 | ||
県知事表彰・大臣表彰 | 支出しない。 | ||
総会・祝賀会・式典等のお祝 | 清酒2本程度又は会費相当額 | ||
全国大会優勝の祝勝会等に出席する場合のお祝 | 1万円 | ||
選挙当選のお祝 | 支出しない。 | ||
香典・供花等
(原則香典とする。) | (1) 市議会議員、市三役 | 3万円 | |
(2) 名誉市民 | 3万円 | ||
(3) 市の特別功労者 | 1万円 | ||
(4) 新市元職の市議会議員・市四役 | 1万円 | ||
(5) 旧市町の議長・市四役 | 1万円 | ||
(6) 地元選出の国会議員・県知事・県議会議員 | 3万円 | ||
(7) 地元選出元職の国会議員・県知事・県議会議員 | 3万円以内 | ||
(8) 行政委員その他の公職にある者 | 1万円以内 | ||
(9) 市関係機関の代表者 | 1万円以内 | ||
(10) (1)(6)の配偶者・父母・子(同居に限る。) | 1万円 | ||
お見舞 | 入院見舞(2週間以上の入院に限る。)、火事・災害見舞 | ||
(1) 新市元職の市議会議員・市四役 | 1万円 | ||
(2) 市四役、市関係機関代表者 | 1万円 | ||
(3)市議会議員 | 支出しない。 | ||
(4) (1)~(3)の家族 | 支出しない。 | ||
激励金等 | 全国大会に出場する市民又は団体の壮行会等に出席する場合の激励金 | 1万円 | |
報道機関及び国等関係機関の退職者及び転任者への餞別 | 支出しない。 | ||
土産等 | 関係機関、友好交流都市等への表敬訪問などの際の手土産 | 3千円程度 | |
謝金 | 議会運営上必要と認められるお礼 | 社会通念上妥当と認められる範囲内 | |
食糧費 | 議会運営上必要と認められる懇談会経費 | 1人当たり5千円以内 | |
国際交流費 | 友好交流都市等に対する記念品等 | 社会通念上妥当と認められる範囲内 | |
会費・出席負担金 | 会費を必要とする会合への参加に係る経費 | 会費相当額 | |
交通・通信 | 議会運営上必要と認められるタクシー代・電報代 | 所要額 | |
その他 | 上記に準じ、議会運営上必要な交際に要する経費として、議長が特に認めるもの | 社会通念上妥当と認められる範囲内 | |
(注1) 特別な記載がない場合、相手方は本人及び現職に限る。
(注2) 新市とは平成17年合併後の出雲市をいい、旧市町とは平成17年合併前の2市4町(出雲市、平田市、佐田町、多伎町、湖陵町及び大社町)及び平成23年合併前の斐川町をいう。 (注3) 市四役とは、市長(町長)、副市長(助役又は副町長)、収入役及び教育長をいう。 (注4) 市三役とは、市長、副市長及び教育長をいう。 |