○出雲市開発登録簿閲覧規程
(平成22年出雲市訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 出雲市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所は、出雲市都市建設部都市計画課とする。
(閲覧等の時間及び休日)
第3条 閲覧所における登録簿の閲覧及び写しの交付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 閲覧所の休日は、出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)第1条第1項に規定する日とする。
3 市長は、登録簿の整理その他特別の理由により必要があると認めるときは、前2項の規定に関わらず、閲覧時間を変更し、又は休日を設けることができる。この場合において、あらかじめその旨を閲覧場所に掲示するものとする。
(閲覧の手続)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所備付けの閲覧簿(様式第1号)に住所、氏名、閲覧の目的及び所定の事項を記載しなければならない。
(持出しの禁止)
第5条 登録簿は、閲覧所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の拒否又は停止)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、登録簿の閲覧を拒否し、又は停止させることができる。
(1) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるものと認められる者
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるものと認められる者
(3) この規程に違反した者又は係員の指示に従わない者
(登録簿の写しの交付手続)
第7条 登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿の写しの交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月16日訓令第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。