○出雲市違反開発行為等監督処分事務処理要領
(平成22年出雲市告示第48号) |
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(目的)
第1条 この要領は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定による開発行為等の規制制度に違反する開発行為及び建築物の建築等(以下「違反開発行為等」という。)について、違反の是正等に関する事務手続を定め、迅速かつ適切な事務処理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要領は、市内における法第3章第1節並びに同法政令及び国土交通省令の規定に違反する行為に適用する。
(処理の原則)
第3条 市長は、違反開発行為等について、その実態に応じ実効ある措置を講じ、ことさらに放置する等時期を失して是正を困難にすることのないよう、迅速な処理に努めなければならない。
(巡視)
第4条 開発許可事務担当部局(以下「担当部局」という。)は、開発許可制度及び本要領の適正な運用のために、違反開発行為等の有無について随時管内の巡視を行わなければならない。
(違反開発行為等の通報等)
第5条 違反開発行為等に関連して、投書、通報等(以下「投書等」という。)による情報提供があったときは、担当部局職員(以下「担当職員」という。)はすみやかに現地を確認しなければならない。また、投書等で回答が必要なものについては、調査結果について回答しなければならない。
(調査及び報告)
第6条 担当職員は、違反事実を確認した場合又は違反のおそれがある場合、すみやかに実態を調査し、都市計画法違反行為調査報告書(様式第1号)を作成し、主管部長に報告しなければならない。
2 違反開発行為等の調査は、監督処分の対象となる原因事実を明確にし、司法当局への告発の際には重要な証拠となるものであるので、次のとおり詳細に調査し、記録に残しておかなければならない。
(1) 明らかに違反開発行為等に該当すると認められる行為にあっては、担当職員は現場記録写真を撮るとともに、違反開発行為等を行った土地又は建築物の所有者、発注者又は工事施工者(以下「違反行為者」という。)及びその他関係者から事情聴取を行い、事実関係を明らかにする。
(2) 違反開発行為等に該当するおそれのある行為については、担当職員は現場記録写真を撮るとともに、その関係者から事情聴取を行い、事実関係を明らかにする。
(3) 現地調査は複数の職員で行い、必要に応じ当該土地又は工作物等に立入りのうえ調査を行うものとする。この場合、担当職員は必ず、身分証明書を携帯し、関係人の請求があった場合はこれを提示しなければならない。
(4) 現地調査は、犯罪捜査のために認められたものではないので、担当職員は当該違反開発行為等の事実関係の把握に必要なこと以外は調査してはならない。
(事情聴取)
第7条 担当職員は、違反開発行為等について事実関係を明らかにするため、違反行為者及びその他関係者から事情聴取を行うものとする。
(1) 違反開発行為等について、違反行為者から事情を聴取する場合は、複数の職員が立ち会うこととし、発言内容は記録し、その他関係者の確認を求めるものとする。
(2) 事情聴取にあたり、担当職員は必要に応じ当事者の了解を得たうえで、聴取内容を録音記録するものとする。
(3) 違反行為者が特定できない場合にあっては、担当職員は事情聴取に出頭すべき旨の通知書(様式第2号)を当該土地、工作物等又は工作物等の敷地内に掲示するものとする。
(是正指導)
第8条 市長は、前2条の現地調査及び事情聴取の結果、当該開発行為が法及び関連法令に違反していることが明らかになったときは、違反行為者に対し違反開発行為等是正指導書(様式第3号)により違反の是正を指導しなければならない。
2 是正指導の内容は違反の内容に応じ、以下の中から必要な措置を指導するものとする。
(1) 工事停止
(2) 工作物等の除却
(3) 原状復旧
(4) 防災措置
3 違反開発行為等是正指導書は、配達証明付き郵便により送付するものとする。
(意見陳述)
第9条 市長は、監督処分を行うに先立ち、行政手続法(平成5年法律第88号)、出雲市行政手続条例(平成17年出雲市条例第7号)及び出雲市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成17年出雲市規則第8号)に基づく意見陳述のための手続を執らなければならない。
2 意見陳述の方法は、許認可等を取り消そうとする場合は聴聞を行い、その他の処分をしようとする場合は、弁明の機会を付与するものとする。
3 聴聞は、次のとおり行うものとする。
(1) 聴聞通知
市長は、聴聞を行う場合は、聴聞通知書により、次の事項を通知しなければならない。この場合、配達証明付き郵便により送付するものとする。
ア 不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
イ 不利益処分の原因となる事実
ウ 聴聞の期日及び場所
エ 聴聞事務を所掌する組織の名称及び所在地
オ 教示事項
(ア) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、又は出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出できること。
(イ) 聴聞終結までの間、当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
(2) 主宰者
主宰者は、担当部局の責任者以外の職員から市長が指名するものとする。
(3) 聴聞会
ア 主宰者は、聴聞の冒頭において、担当部局職員に不利益処分の内容、根拠法令条項及び原因となる事実を説明させる。
イ 当事者及び参加人は、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て担当職員に質問することができる。
ウ 当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
エ 主宰者は、必要に応じ、当事者及び参加人に質問し、意見の陳述若しくは証拠書類の提出を求め、又は担当職員に説明を求めることができる。
オ 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときでも審理を行うことができる。
カ 聴聞会は原則として非公開とする。
(4) 聴聞調書及び報告書
ア 主宰者は、聴聞調書により聴聞の審理の経過、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述内容を明らかにしておかなければならない。
イ 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、当事者等の主張に理由があるかどうかに関する意見を記載した報告書を作成し、聴聞調書とともに担当部局に提出しなければならない。
ウ 当事者又は参加人は、聴聞調書及び報告書の閲覧を求めることができる。
(5) 陳述書
当事者又は参加人は、聴聞会への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出できる。
4 弁明の機会の付与は、次のとおり行う。
(1) 弁明の機会付与通知書
市長は、弁明の機会を付与する場合は、弁明の機会付与通知書により、次の事項を通知しなければならない。この場合、配達証明付き郵便により送付するものとする。
ア 不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
イ 不利益処分の原因となる事実
ウ 弁明書の提出期日及び提出先(口頭による弁明の場合はその旨並びに出頭日時及び場所)
(2) 口頭による弁明
弁明は原則として弁明書の提出により行うが、市長が認めた場合は口頭による弁明を行うことができる。
(是正指示)
第10条 市長は、聴聞又は弁明の結果、違反事実が明確になり、是正が必要であると認めた場合は、是正指示書(様式第4号)により是正を指示する。この場合の是正措置内容については、第8条第2項に準ずる。
[第8条第2項]
(監督処分)
第11条 市長は、違反行為者が前条の是正指示に従わない場合、法第81条に基づく監督処分(是正命令)を行わなければならない。
2 是正命令は、都市計画法違反開発行為等是正命令書(様式第5号)をもって行うこととし、命令書の送付は配達証明付き郵便により行うものとする。
3 監督処分の内容及び基準は、次のとおりとする。
(1) 許可の取消し
法に基づく許可を受けており、是正指示に従わない場合は、当該許可を取り消す。
(2) 工作物等撤去並びに原状回復命令
是正指示が履行されず、違反工作物等を放置することが秩序の維持等著しく公共の安寧を害する場合は、相当の期限を定めて、当該工作物等の改築、移転、除却及び原状回復を命ずる。
(3) 工事停止命令
是正指示が履行されず、工事の継続が当該違反開発行為等の是正を困難にする場合は、工事の停止を命ずる。この場合、他の処分を併せて行うことができる。
(4) 防災措置命令
是正指示が履行されず、当該違反開発行為等により、土砂流出等の災害が発生するおそれがある場合は、防災措置を命ずる。
(5) その他
監督処分は、違反の状況及び実態に応じて命ずるものとする。
4 市長は、災害防除等のため緊急に対処することが必要な場合は、第9条の意見陳述手続を経ないで工事停止命令及び防災措置命令を行うことができる。
[第9条]
(1) 緊急の場合の工事停止命令及び防災措置命令は、緊急防災措置命令書(様式第6号)により行うこととし、命令書の送付は配達証明付き郵便により行うものとする。
(2) 緊急防災措置を命じた場合は、防災工事設計図書の提出を求め、担当部局の審査による承認のうえ、相当の期限を定めて防災工事を施工させるものとする。
(3) 緊急防災工事が完了した場合、担当職員は現場検査による確認を行わなければならない。
(4) 担当職員は緊急防災措置命令を行った場合は、速やかに都市計画法違反行為調査報告書に命令書の写しを添えて、主管部長に報告しなければならない。
(5) 緊急防災措置命令をした後、他の是正命令が必要な場合は、意見陳述手続を経て命令しなければならない。
5 監督処分(工事停止命令、使用禁止命令、防災措置命令、是正措置命令)を行った場合は、速やかに現場へ標識(様式第7号から10号まで)を設置するとともに、公告を行いその旨を公示しなければならない。
6 違反開発行為等の是正指示及び監督処分については、関係機関と連絡調整を行うものとする。
(1) 違反開発行為等の是正指示、監督処分を行うに際しては、担当部局は島根県等関係機関及び庁内関係課と連絡調整を行う。
(2) 是正指示及び監督処分を行った場合、担当部局は関係他法令(建設業法(昭和24年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)、農地法(昭和27年法律第229号)等)主管部局に合議するとともに、島根県知事に通知しなければならない。監督処分に変更が生じた場合にあっても同様とする。
(是正確認)
第12条 担当職員は、監督処分に履行期限を定めている場合は履行期限の翌日、期限を定めていない場合は処分後速やかに現地調査を実施し、是正確認を行わなければならない。
2 是正確認をした場合、担当職員は処分の内容に応じ、写真撮影を行い、確認日時を明記のうえ、都市計画法違反行為追跡調査報告書(様式第11号)に添付して、主管部長に報告しなければならない。
(不服申立)
第13条 監督処分に対して不服がある場合は、処分を受けた者は、島根県開発審査会に対して審査請求をすることができる。
(告発)
第14条 監督処分(是正命令)が履行されない場合は、市長は島根県警察本部(出雲警察署)に法違反の旨告発するものとする。
(代執行等)
第15条 市長は、監督処分が期限までに履行されず、他の手段による履行確保が困難であり、かつ当該違反開発行為等を放置することが著しく公益に反する場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、行政代執行を行うものとする。
2 行政代執行を行う場合においては、相当の期限を定めて、期限までに当該是正が履行されない場合代執行をなすべき旨予め文書で戒告しなければならない。
3 戒告を行ってなお期限までに当該是正措置が履行されない場合、代執行令書により代執行を行う時期、執行責任者の氏名、概算見積費用額を違反行為者に通知したうえで、代執行を行う。
4 代執行に要した費用は、義務者(違反行為者)に対し実際の費用の額、納期日を定め、文書により納付を命令する。
附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第112号)
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この要領は、平成28年4月1日から施行する。