○出雲市飯の原農村公園の設置及び管理に関する条例
(平成22年出雲市条例第34号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、出雲市飯の原農村公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 出雲市飯の原農村公園(以下「農村公園」という。)は、都市と農村の交流の促進及び地域の活性化を図ることを目的として設置する。
(位置)
第3条 農村公園は、出雲市佐田町一窪田657番地に置く。
(施設内容)
第4条 農村公園は、センターハウス、屋根付広場、羊小屋、羊毛下処理場、ふれあい放牧場、多目的広場及び駐車場からなるものとする。
(休園日)
第5条 農村公園の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休園日に開園し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 年始(1月1日から同月3日まで)
(2) 年末(12月29日から同月31日まで)
(開園時間)
第6条 農村公園の開園時間は、午前8時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開園時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第7条 農村公園は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第8条 農村公園を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、農村公園の使用目的、方法等が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 農村公園の管理上、支障を来たすおそれがあると認められるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項の承認に当たって、使用条件を付すことができる。
(承認の取消し等)
第9条 市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の承認を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により施設等の使用ができないとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定による承認の取消しにより使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 使用者は、市長が定めた農村公園の使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を納めなければならない。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
[別表]
3 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第13条 使用者は、施設等を許可された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第14条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(設備等の持込み使用)
第15条 使用者は、農村公園に特別の設備をし、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、農村公園の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に農村公園の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により農村公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、農村公園の休園日を別に定め、又は開園時間を変更することができる。
4 第1項の規定により農村公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条、第9条、第14条及び前条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第17条 農村公園の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第18条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 住民サービスの向上が図られるものであること。
(2) 管理経費の節減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第19条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 農村公園の維持管理に関すること。
(2) 農村公園の使用の承認に関すること。
(3) 農村公園の使用料の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第20条 第16条第1項の規定により農村公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第10条の規定にかかわらず、農村公園の使用者は、指定管理者に対し、農村公園の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
[別表]
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第21条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第22条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第24条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第24条第1項]
(1) 農村公園の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 農村公園の使用に係る利用料金等の収入実績
(3) 農村公園の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第23条 市長は、農村公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第24条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第25条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、農村公園の使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第9条の規定により、承認の取消し又は使用の中止をさせられたときも同様とする。
[第9条]
(損害賠償)
第26条 指定管理者又は使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第27条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第28条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第16条から第18条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第28号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 略
附 則(平成27年3月25日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用、行為、利用、占用又は採取(この条例の公布の日以後に使用、行為、利用、占用又は採取の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第10条、第20条関係)
区分 | 施設使用料 | 設備使用料 | ||||
センターハウス | 大研修室 | 1時間につき | 2,540円 | 冷暖房 | 1時間につき | 760円 |
小研修室 | 1時間につき | 300円 | 冷暖房 | 1時間につき | 90円 | |
和室 | 1時間につき | 500円 | 冷暖房 | 1時間につき | 150円 | |
加工・調理室 | 1時間につき | 500円 | 冷暖房 | 1時間につき | 150円 | |
羊毛加工室 | 1時間につき | 500円 | 冷暖房 | 1時間につき | 150円 | |
屋根付広場 | 1時間につき | 313円 | 照明 | 1時間につき | 208円 | |
多目的広場 | 1時間につき | 2,095円 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として施設を使用する場合は、施設使用料の10割相当額を加算する。
3 多目的広場の4分の3、2分の1又は4分の1を使用する場合の使用料は、この表に基づき算出した額にそれぞれ4分の3、2分の1又は4分の1を乗じて得た額とする。
4 第2項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。