○出雲市議会の議決すべき事件を定める条例
(平成22年出雲市条例第14号) |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定住自立圏構想に基づく定住自立圏形成方針の策定、変更又は廃止
(2) 市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月28日条例第42号)
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この条例は、公布の日から施行する。