○出雲科学館名誉館長設置要綱
(平成22年出雲市教育委員会告示第13号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、出雲市における科学教育の普及や啓発を促進するため、出雲科学館(以下「科学館」という。)に名誉館長を置くことについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(名誉館長)
第2条 科学館に名誉館長を置くことができるものとする。
2 名誉館長は、科学教育全般について豊かな経験及び知識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(職務)
第3条 名誉館長は、科学館事業に関する事項について助言し、協力するものとする。
(任期)
第4条 名誉館長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第5条 名誉館長は、非常勤とする。
(報酬)
第6条 名誉館長は、無報酬とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日教育委員会告示第5号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。