○出雲科学館理科学習内容検討委員会設置要綱
(平成22年出雲市教育委員会告示第12号)
改正
平成24年3月28日教育委員会告示第6号
令和5年3月23日教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 出雲科学館(以下「科学館」という。)において実施する理科学習の内容について検討するため、出雲科学館理科学習内容検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 検討委員会は、科学館における理科学習の内容について検討を行い、その結果を教育委員会に具申するものとする。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員19人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 出雲市教育研究会理科部会の構成員
(2) 科学館館長
(3) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、出雲市教育研究会理科部会の代表を充てる。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、科学館館長及び委員長が指名する者を充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、教育長又は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(事務局)
第6条 検討委員会の事務局を出雲科学館に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日教育委員会告示第6号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日教育委員会告示第5号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。