○出雲科学館理科教育連絡協議会設置要綱
(平成22年出雲市教育委員会告示第11号)
改正
令和3年6月23日教育委員会告示第16号
(設置)
第1条 島根県教育委員会出雲教育事務所と出雲市教育委員会が協力し、学校理科教育の振興を図り、効率的な教育行政に資するため、出雲科学館理科教育連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、島根県教育委員会出雲教育事務所と出雲市教育委員会が理科教育を振興するうえで、それぞれの保有する情報を相互に共有し、必要に応じて調整を図ることにより効率的な理科教育の実施に資するものとする。
(組織)
第3条 協議会の構成員は、次のとおりとする。ただし、必要と認めたときは、これ以外の者を適宜加えることができるものとする。
(1) 島根県教育委員会出雲教育事務所の職員のうちから所長が指名する者
(2) 関係小中学校校長
(3) 出雲市教育委員会の職員のうちから教育長が指名する者
(4) 出雲市教育委員会出雲科学館館長
(会議)
第4条 協議会は、おおむね年一度の開催を目途とし、その他必要に応じて開催するものとする。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、出雲市教育委員会出雲科学館において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日教育委員会告示第16号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。