○出雲市養護老人ホーム年金等未受給者扶助費支給要綱
(平成22年出雲市告示第138号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市の措置により養護老人ホームに入所している者で、経済的に困窮していると認められるものに対し、生活の安定を図るため、扶助費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 扶助費の支給を受けることができる者は、出雲市の措置によりその月の初日に養護老人ホームに入所しているもの(病院等に入院している者を除く。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 年金等の受給がない無収入の者
(2) 年金等の受給額が年間で12万円未満の者
2 市長は、前項の規定に該当する者であっても、親族等(第三者を含む。)から定期的な金銭の支援がある者、臨時的な収入がある者又は財産等がある者は、その実態を考慮し、扶助費を支給しないことができる。
(支給額)
第3条 扶助費の月額の支給額は、次の各号に定める額とする。
(1) 前条第1項第1号に該当する者 1万円
(2) 前条第1項第2号に該当する者 12万円から年金等の受給額を控除した額を12で除した額
(支給時期)
第4条 扶助費は、当月分を翌月20日までに支給する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、扶助費の支給に関し必要な事項は、出雲市福祉事務所長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。