○出雲市養護老人ホームへの入所措置に関する要綱
(平成22年出雲市告示第139号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定に基づく養護老人ホームへの入所等の措置を行う基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所措置の基準)
第2条 法第11条第1項第1号の規定による措置は、65歳以上の者が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 環境上の理由については、次のア及びイのいずれにも該当すること。
ア 健康状態 入院加療を要する病態ではないこと及び感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。
イ 環境の状況 家族及び居住の状況などから、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。
(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条各号に規定するいずれかに該当すること。
(65歳未満の者に対する入所等の措置基準)
第3条 法第11条第1項第1号の規定による措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものに対する措置は、同号の措置の基準に適合する者で60歳以上のものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、同号の規定による措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。
(2) 初老期における認知症に該当するとき。
(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が、法第11条第1項第1号に規定する措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が入所基準のうち、年齢以外の基準に適合するとき。
(措置の変更の基準等)
第4条 出雲市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第11条第1項の規定による措置を受けている者が、他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、その者に対する当該措置を変更するものとする。
(措置の廃止の基準等)
第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定による措置を受けている者が、次のいずれかに該当する場合は、その者に対する当該措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準のいずれにも適合しなくなったとき。
(2) 入院その他の事由により養護老人ホーム以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又は当該期間がおおむね3月を超えるに至ったとき。
(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。
(老人ホームへの入所措置に関する判定等のための手続)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号の規定による措置を行うに当たっては、別に定める入所判定委員会の意見を聴く機会を設け、老人ホーム入所審査を行うものとする。ただし、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援に関する法律(平成17年法律第124号)第9条第2項の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する場合は、入所判定委員会の開催を待つことなく措置を行うことができるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。