○出雲市コミュニティセンター運営協議会設置要綱
(平成18年出雲市告示第75号)
改正
平成22年3月29日告示第135号
平成24年10月25日告示第492号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年出雲市規則第13号)第5条の規定により設置された出雲市コミュニティセンター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 運営協議会が実施する事業は、次の各号のとおりとする。
(1) 各コミュニティセンター運営委員会の推薦を受け、センター長及び職員の採用を審議・決定し、雇用すること。
(2) センター長及び職員の福利厚生を図るため、社会保険、雇用保険及び労災保険等の事務を行うこと。
(3) センター長及び職員の研修に関すること。
(4) コミュニティセンター運営費の精査・調整及び交付に関すること。
(5) コミュニティセンターの連絡調整及び情報・意見交換等を行うこと。
(6) その他運営協議会の目的達成のために必要な事業
(組織)
第3条 運営協議会は、おおむね20人の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 市議会の代表
(4) 有識者
(5) 各種団体等の代表
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中で委員が交替した場合は、新しい委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 運営協議会に、会長1名、副会長2名及び監事2名を置く。
2 会長は、副市長をもって充て、副会長及び監事は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総括し、運営協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときは、あらかじめ指名された副会長がその職務を代理する。
5 監事は、運営協議会が適正かつ効率的に運営されるよう、会計及び事業の状況を監査し、運営協議会に報告する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議は、必要に応じ、会長が招集し、その議長となる。
(予算)
第6条 会長は、運営協議会の事業計画書及び予算書並びに事業報告書及び決算書を作成し、運営協議会の承認を得なければならない。
(会計)
第7条 運営協議会の経費は、委託料その他の収入をもって充てる。
2 運営協議会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第8条 運営協議会の事務局は、出雲市役所に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日告示第135号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月25日告示第492号)
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。