○出雲市家畜伝染病防疫対策本部設置規程
(平成22年出雲市訓令第4号) |
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(目的)
第1条 この規程は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第2項に基づき、同法第2条に規定する伝染性疾病(以下「家畜伝染病」という。)の発生及びまん延の防止その他の対策について、島根県と密接な連携を図るため、本市が設置する出雲市家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対策本部の設置時期)
第2条 市長は、市内において家畜伝染病が発生し、又は発生する恐れがあり、その防疫対策を講ずる必要があると認めたときは、島根県の現地家畜伝染病防疫対策本部の設置に併せ、直ちに対策本部を設置するものとする。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、対策本部を統轄する。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充て、本部長を補佐する。
4 本部員は、別表第1に掲げる部長、防災安全部長及び課長をもって充てる。
5 対策本部に別表第2に掲げる部及び班を置き、構成員は、同表に掲げる者をもって充てる。
[別表第2]
(業務内容)
第4条 対策本部は、島根県知事からの要請を受け、家畜伝染病のまん延防止に関する次の業務を行うものとする。
(1) 島根県が行う家畜伝染病防疫対策の協力に関すること。
(2) 情報の収集に関すること。
(3) 市民への正確な情報提供に関すること。
(4) その他家畜伝染病のまん延防止に必要な業務に関すること。
(防疫活動)
第5条 対策本部は、島根県知事からの要請に基づき、防疫活動を行うものとする。
2 対策本部は、防疫活動の実施に当たり、疑義等が生じたときは、島根県と密接な連携を図りながら対応するものとする。
(事務局)
第6条 対策本部の事務局は、農林水産部農業振興課に置く。
(出雲市危機管理本部への移行)
第7条 本部長は、家畜伝染病がまん延し、全庁的な対応が必要と判断したときは、対策本部を出雲市危機管理本部へ移行するものとする。
(対策本部の解散)
第8条 本部長は、家畜伝染病が終息し、かつ、まん延の恐れがなくなったと判断するときは、対策本部を解散するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか防疫対策に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
家畜伝染病防疫対策本部本部員
総合政策部長、総務部長、防災安全部長、財政部長、健康福祉部長、農林水産部長、総務課長、人事課長、防災安全課長、財政課長、管財契約課長、農業振興課長、広報課長及び健康増進課長
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附 則(平成24年3月31日訓令第4号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第6号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第5号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第9号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日訓令第3号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第2(第3条関係)
部名 | 構成員 | |||
総括部 | 総合政策部長、総務部長、防災安全部長、財政部長、健康福祉部長及び農林水産部長 | |||
班名 | 構成部 | 班長 | 副班長 | 班員 |
総務班 | 総務部
防災安全部 財政部 | 総務課長 | 人事課長
防災安全課長 財政課長 管財契約課長 | 班長が指名する者 |
防疫対策班 | 農林水産部 | 農業振興課長 | ||
広報班 | 総合政策部 | 広報課長 | ||
保健班 | 健康福祉部 | 健康増進課長 |