○出雲市特別支援教育補助者設置要綱
(平成22年出雲市教育委員会告示第9号) |
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(主旨)
第1条 この要綱は、出雲市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通常の学級等に在籍する学習や生活の面で特別な支援を必要とする児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)の支援を行い、対象児童生徒の教育の充実を図ることを目的に、特別支援教育補助者(以下「補助者」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 補助者は、職務の特殊性や専門性又は対象児童生徒に対する支援の継続性を考慮し、支援を必要とする対象児童生徒の実態に応じて、出雲市教育委員会(以下「委員会」という。)が任用する。
2 補助者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(業務)
第3条 補助者は、校長の指示のもと、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 発達障がいを含む障がいのある児童生徒の支援
(2) 学校に登校していても教室に入りにくかったり、集団になじみにくかったりする児童生徒の支援
(服務)
第4条 補助者は、職務を遂行するにあたっては、関係法令を遵守し、校長の指導に従うとともに、学級担任や特別支援教育コーディネーター等と密接に連携しなければならない。
2 補助者は、職務に専念し、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(勤務)
第5条 補助者の勤務する日は、予算の範囲内で次に掲げるとおりとし、勤務時間は、8時30分から17時15分までの時間内で校長が定める。
(1) 校長が指定した日
(2) 委員会が勤務を要すると指定した日
(出勤状況)
第6条 補助者は、前条の指定を受け勤務したときは、勤務日等を記録しなければならない。
2 校長は、毎月1日までに、委員会に前月の勤務記録を提出しなければならない。
(報告の徴求)
第7条 委員会は、補助者による対象児童生徒への支援の状況について、学校からの報告を求めることができるものとする。
(解任)
第8条 委員会は、補助者が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。
(2) 補助者の適格性を欠いたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日教育委員会告示第3号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日教育委員会告示第6号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教育委員会告示第3号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。