○平成22年度等における出雲市一般職の職員の子ども手当の支給に関する規則
(平成22年出雲市規則第26号) |
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(趣旨)
第1条 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)第16条第1項及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「新法」という。)第16条第1項の規定により市長が行う子ども手当の受給資格の認定(以下「認定」という。)及び支給に関する事務の取扱いについては、法、新法、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)によるもののほか、この規則に定めるところによる。
(認定者等)
第2条 認定をする者(以下「認定者」という。)、認定に関する事務の取扱機関(以下「認定事務取扱機関」という。)及び子ども手当の支給に関する事務の取扱機関(以下「支給事務取扱機関」という。)は、次の表に掲げるとおりとする。
職員の所属区分 | 認定者 | 認定事務
取扱機関 | 支給事務
取扱機関 |
市長部局、議会事務局、教育委員会部局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、公平委員会事務局、消防部局 | 市長 | 総務部人事課 | 総務部人事課 |
上下水道事業部局 | 上下水道事業管理者 | 上下水道局営業総務課 | 上下水道局営業総務課 |
(支払日)
第3条 法第7条第4項及び新法第7条第4項の規定による子ども手当の支払は、出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号)第7条の規定による給料の支給日に行うものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は認定者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
2 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の平成22年度における職員の子ども手当の支給に関する規則(平成22年斐川町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月31日規則第13号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第90号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第10号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。