○出雲市子ども手当事務処理規則
(平成22年出雲市規則第27号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「新法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定請求書の処理)
第2条 市長は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条第1項又は平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「新省令」という。)第4条第1項の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書(様式第1号)により、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書(様式第1号)により当該請求者に通知するものとする。
2 市長は、新省令第4条第3項に規定する子ども手当認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により当該請求者に通知するものとする。
[第4条第3項]
(額改定認定請求書の処理)
第3条 市長は、省令第2条第1項又は新省令第5条第1項の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書(様式第3号)により、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書(様式第3号)により当該請求者に通知するものとする。
2 市長は、新省令第5条第3項に規定する子ども手当額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により当該請求者に通知するものとする。
[第5条第3項]
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 市長は、省令第3条又は新省令第6条第1項の子ども手当額改定届(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、当該額改定届の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には子ども手当額改定通知書(様式第3号)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は額改定届を当該届出者に返戻するものとする。
2 市長は、新省令第6条第2項の子ども手当額改定届(施設等受給者用)(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、当該額改定届(施設等受給者用)の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は額改定届(施設等受給者用)を当該届出者に返戻するものとする。
3 市長は、額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書(様式第3号)又は子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により当該手当の受給資格の認定を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第5条 市長は、省令第7条又は新省令第9条第1項の子ども手当受給事由消滅届(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第5号)により当該届出者に通知するものとする。
2 市長は、新省令第9条第2項の子ども手当受給事由消滅届(施設等受給者用)(以下「受給事由消滅届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、子ども手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により当該届出者に通知するものとする。
[第9条第2項]
3 市長は、受給事由消滅届又は受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第5号)又は子ども手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により当該受給者に通知するものとする。
4 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(現況届の処理)
第6条 市長は、省令第4条の子ども手当現況届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第5号)により当該受給者に通知するものとする。
[第4条]
(未支払請求書の処理)
第7条 市長は、省令第9条又は新省令第11条第1項の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合には未支払子ども手当支給決定通知書(様式第7号)により、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書(様式第7号)により当該請求者に通知するものとする。
2 市長は、新省令第11条第2項の未支払子ども手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合には未支払子ども手当支給決定通知書(施設等受給者用)(様式第8号)により、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第8号)により当該請求者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第8条 法第23条第1項又は新法第24条第1項の規定による子ども手当に係る寄附の申出は、毎支払期月(法第7条第4項又は新法第7条第4項に規定する支払期月をいう。以下同じ。)の前月15日を期限とする。
2 市長は、省令第14条第1項又は新省令第18条第1項に定める子ども手当に係る寄附の申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認める場合は、当該寄附を受けるため、以後の毎支払期月に当該申出者に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が当該申出者に代わって受領するものとする。
3 市長は、前項の規定により寄附を受けたときは、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第9号)又は子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第10号)を当該申出者に交付するものとする。
4 子ども手当に係る寄附の申出者が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、当該申出の日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(支払)
第9条 子ども手当の支払日は、支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。
2 市長は、子ども手当の支払を行う場合には、子ども手当支払通知書(様式第11号)又は子ども手当支払通知書(施設等受給者用)(様式第12号)により受給者に通知するものとする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第10条 市長は、法第9条又は新法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第10条又は新法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第13号)又は子ども手当支払差止通知書(施設等受給者用)(様式第14号)により受給者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)
2 市長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合は、第3条の規定の例により処理する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町子ども手当事務処理規則(平成22年斐川町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年4月1日規則第25号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第91号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第74号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。