○出雲弥生の森博物館職員勤務時間規則
(平成22年出雲市規則第31号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲弥生の森博物館の業務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、その間に1時間の休憩時間を置く。
2 出雲弥生の森博物館の設置及び管理に関する条例(平成21年出雲市条例第21号)第6条に定める休館日は、週休日とするほか、文化財課長は、他に週休日を指定することができる。
(休憩時間)
第3条 休憩時間は、午後零時から午後1時までと、午後1時から午後2時までの2交替とし、交替の配置については、文化財課長の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成22年4月29日から施行する。