○出雲市不妊治療費助成金交付要綱
(平成22年出雲市告示第271号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦に対し、不妊治療に要する費用を助成することにより、当該夫婦の経済的な負担軽減を図り、もって少子化対策の推進に寄与することを目的として、不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「不妊治療」とは、次に掲げる法律の規定による療養の給付が適用となる不妊治療(診断のための検査を含む。以下同じ。)をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(助成対象)
第3条 助成の対象者は、次の各号の全ての要件を満たす夫婦とする。
(1) 法律上又は事実上の婚姻関係にある夫婦であって、夫婦のいずれか一方又は両方が市内に住所を有していること。
(2) 夫及び妻が前条各号に掲げる法律による医療保険の被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(3) 産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関において不妊治療を受けた夫婦であること。
(4) 他の市町村から助成の対象の治療費に対する同種の助成金の給付を受けていないこと。
(5) 市税を滞納していないこと。
2 助成の対象となる費用は、不妊治療に要した自己負担額とする。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除き、出雲市に住所を有する期間に治療を受けたものに限る。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、前条第2項に規定する費用に相当する額とする。ただし、次項各号に規定する期間ごとに15万円を上限とする。
2 助成金の交付対象となる期間は、1夫婦につき、次に掲げるとおりとする。
(1) 不妊治療を開始した日の属する月から起算して12月
(2) 不妊治療を1年以上継続する場合、前回の助成金の交付対象となる期間の満了月の翌月から起算して12月
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、それぞれ前条第2項各号の期間の満了月の翌月から起算して6月を経過した月の末日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 不妊治療医師証明書(様式第2号)
(2) 戸籍謄本その他の婚姻関係を証明できる書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合、又は夫婦が事実上の婚姻関係にある場合に限る。)
(3) 婚姻関係に関する申立書(様式第3号)(夫婦が事実上の婚姻関係にある場合に限る。)
(4) 医療機関等の発行した不妊治療費に係る領収書及び明細書
(5) 市税の滞納のない証明書
(6) 限度額認定証等(医療保険各法又は医療保険各法以外の法令等の規定による高額療養費給付後の自己負担限度額が分かる書類)
(7) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第4号)を、助成金の交付を行わないことを決定したときは、不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、本事業の適正な執行を期するため、不妊治療費助成事業台帳(様式第6号)を備えるものとする。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該交付決定に係る申請者の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により助成金を交付する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年6月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成23年3月28日告示第101号)
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この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日告示第430号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に交付されている改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙は、それぞれこの要綱による改正後の様式第1号及び様式第2号による用紙とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附 則(平成27年3月31日告示第245号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第4条の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後の治療に係る助成について適用し、施行日前に受けた治療に係る助成については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現に交付されている改正前の様式第1号による用紙は、この要綱による改正後の様式第1号による用紙とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附 則(平成30年3月26日告示第145号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年2月1日告示第16号)
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この要綱は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第170号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の治療に係る助成について適用し、施行日前に受けた治療に係る助成については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現に交付されている改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙は、この要綱による改正後の様式第1号及び様式第2号による用紙とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附 則(令和6年3月26日告示第76号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号及び様式第4号から様式第6号までの改正規定並びに次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際限に交付されている改正前の様式第1号、様式第2号、様式第4号から様式第6号までによる用紙は、この要綱による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、なお使用することができる。