○出雲市DV対策庁内連絡会設置規程
(平成22年出雲市訓令第8号)
改正
平成23年5月31日訓令第12号
平成23年10月1日訓令第28号
平成25年3月31日訓令第8号
平成26年3月28日訓令第3号
平成27年3月31日訓令第6号
平成27年9月30日訓令第12号
平成28年3月30日訓令第5号
平成29年6月20日訓令第8号
平成31年3月29日訓令第9号
令和6年1月31日訓令第1号
令和7年3月31日訓令第4号
(設置)
第1条 配偶者等からの暴力(以下「DV」という。)に関する問題について、市の関係各課等が共通認識を持ち、相互に連携し、DVの防止及びDVによる被害者の支援について検討するため、出雲市DV対策庁内連絡会(以下「庁内連絡会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内連絡会は、DVの防止及びDVによる被害者の支援に関して、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 庁内における情報交換、連絡調整等に関すること。
(2) 相談マニュアルの整備に関すること。
(3) その他座長が必要と認める事項
(組織)
第3条 庁内連絡会は、座長及び委員をもって組織する。
2 座長は、市民文化部長をもって充てる。ただし、市民文化部長に事故あるとき又は欠けたときは、市民文化部市民活動支援課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 庁内連絡会は、座長が招集する。
2 座長は、庁内連絡会を総括し、会議の議長となる。
3 座長は、必要に応じ委員以外の職員に会議への出席を求めることができる。
4 座長は、第2条の所掌事務を遂行するために、必要に応じ委員の所属する課の実務担当者による会議を開くことができる。
(事務局)
第5条 庁内連絡会の事務局は、市民文化部市民活動支援課に置く。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、庁内連絡会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月31日訓令第12号)
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日訓令第28号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日訓令第8号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日訓令第12号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日訓令第8号)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月31日訓令第1号)
この規程は、令和6年2月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第4号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員
政策企画課長
人権同和政策課長
市民税課長
資産税課長
収納課長
福祉推進課長
子ども政策課長
保育幼稚園課長
高齢者福祉課長
健康増進課長
市民課長
保険年金課長
市民活動支援課長
産業政策課長
建築住宅課長
教育政策課長
学校教育課長
児童生徒支援課長
学校給食課
消防本部消防総務課長
上下水道局営業総務課長
総合医療センター地域連携課長
平田行政センター市民サービス課長
佐田行政センター市民サービス課長
多伎行政センター市民サービス課長
湖陵行政センター市民サービス課長
大社行政センター市民サービス課長
斐川行政センター市民サービス課長