○出雲市児童扶養手当の支払日等に関する規則
(平成22年出雲市規則第34号)
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に規定する児童扶養手当の支払日及び支払方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。
2 法第7条第3項ただし書の規定による児童扶養手当は、前項の規定にかかわらず、速やかに支給するものとする。
(支払方法)
第3条 児童扶養手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
附 則
この規則は、平成22年8月1日から施行する。