○ひらた健康福祉センターの設置及び管理に関する条例
(平成22年出雲市条例第33号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2の規定に基づき、ひらた健康福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ひらた健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)は、障害者及び高齢者の在宅生活の支援並びに市民の健康の増進を図ることを目的として設置する。
2 健康福祉センターは、障害者福祉部門、介護予防部門及び健康教育部門からなるものとする。
(位置)
第3条 健康福祉センターは、出雲市灘分町613番地に置く。
(事業)
第4条 第2条第2項に規定する健康福祉センターの各部門は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
[第2条第2項]
(1) 障害者福祉部門が行う事業
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護事業
イ 障害者総合支援法第5条第12項に規定する自立訓練事業
ウ 障害者総合支援法第77条第1項第3号及び同条第3項に規定する地域生活支援事業
(2) 介護予防部門が行う事業 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の44に規定する介護予防事業
(3) 健康教育部門が行う事業 健康教育、健康相談、栄養指導、運動指導等による総合的な健康増進事業
(施設)
第5条 前条第1号に掲げる事業を行うため、障害者福祉部門に食堂・作業訓練室、多目的室、浴室、和室及び相談室を置く。
2 前条第2号及び第3号に掲げる事業を行うため、介護予防部門に筋力トレーニング室及び機能訓練室を、健康教育部門に軽運動室、調理実習室、学習室及び会議室を置く。
3 市長は、前条の事業を実施しないときは、市民の健康増進の場として、健康教育部門の施設(会議室を除く。以下同じ。)を市民の使用に供するものとする。
(開館日)
第6条 健康福祉センターは、年中これを開館し、利用に供する。ただし、市長が管理上必要と認めた場合は、臨時に閉館することができる。
(開館時間)
第7条 健康福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後8時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第8条 健康福祉センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第9条 第5条第3項の規定により健康教育部門の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
[第5条第3項]
2 市長は、健康教育部門の施設の使用目的、方法等が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 健康福祉センターの施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 健康福祉センターの管理上、支障を来たすおそれがあると認められるとき。
(5) 健康福祉センターに隣接する出雲市立総合医療センターの入院患者の療養に支障を来たすおそれがあると認められるとき。
(6) 営利目的と認められるとき。
(7) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項の承認に当たって、使用条件を付することができる。
(承認の取消し等)
第10条 市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の承認を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により施設等の使用ができないとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定による承認の取消しにより使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 健康教育部門の施設の使用料は、無料とする。
(目的外使用の禁止)
第12条 使用者は、施設等を承認された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(設備等の持込み使用)
第14条 使用者は、健康福祉センターに特別の設備をし、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、健康福祉センターの設置の目的を効果的に達成するため、自治法第244条の2第3項の規定により、障害者総合支援法第36条第1項の規定により生活介護及び自立訓練を行う障害福祉サービス事業者として都道府県知事の指定を受けた法人であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に障害者福祉部門の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により障害者福祉部門の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、障害者福祉部門の休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。
(指定管理者の指定の申請)
第17条 障害者福祉部門の指定管理者の指定を受けようとする者は、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第18条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 利用者サービスの向上が図られるものであること。
(2) 管理経費の節減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第19条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 障害者福祉部門の維持管理に関すること。
(2) 障害者福祉部門の事業に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第20条 障害者福祉部門の利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、障害者総合支援法第29条第3項の規定に基づき主務大臣が定める基準の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第21条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第22条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第24条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第24条第1項]
(1) 障害者福祉部門の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 障害者福祉部門の利用に係る利用料金等の収入実績
(3) 障害者福祉部門の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第23条 市長は、健康福祉センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、障害者福祉部門の管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第24条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第25条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は自治法第244条の2第11項及び前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第26条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第27条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第28条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年1月5日から施行する。ただし、第4条第1号、第5条第1項及び第19条から第28条までの規定は平成23年7月1日から、第16条から第18条までの規定は公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第27号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第13号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第10条、第14条及び第16条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月5日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。