○出雲市中小企業団体中央会事業費補助金交付要綱
(平成22年出雲市告示第218号)
改正
平成27年3月20日告示第138号
平成30年3月30日告示第172号
令和3年2月24日告示第73号
令和4年6月8日告示第279号
令和6年3月26日告示第144号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合等」という。)の組織、事業及び経営の指導並びに中小企業の振興に必要な事業を行う島根県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)に対し、出雲市中小企業団体中央会事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、中央会が行う次に掲げる事業とする。
(1) 組合等の組織、事業及び経営の指導並びに連絡
(2) 組合等の監査
(3) 組合等に関する教育及び情報の提供
(4) 組合等に関する調査及び研究
(5) 組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあっせん
(6) 前各号に掲げるもののほか、組合等及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。
(補助事業の軽微な変更)
第4条 規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画(経費を含む。)の変更をいう。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月20日告示第138号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第172号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年2月24日告示第73号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年6月8日告示第279号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第144号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。