○出雲市生活・介護支援サポーター養成事業実施要綱
(平成22年出雲市告示第409号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の個別の生活ニーズに応える仕組みを安定的、かつ、継続的に構築するため、市民の主体性に基づき運営される新たな住民参加サービスの担い手として出雲市生活・介護支援サポーターを養成し、地域での高齢者の生活を支えるシステムを構築することを目的とする。
(実施主体)
第2条 出雲市生活・介護支援サポーター養成事業(以下「事業」という。)の実施主体は、出雲市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を地域の高齢者の実情を十分に把握し、総合的な相談支援について十分な実績のある法人その他の団体に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとし、その取組は当該各号に定めるところによる。
(1) 生活・介護支援サポーター養成研修(以下「養成研修」という。)の実施 福祉及び介護に関する知識及び技術をもち、高齢者への生活・介護支援サービスを行う生活・介護支援サポーターを養成する。
(2) 高齢者の生活を支えるシステムの構築 生活・介護支援サービスの実践につながるように、養成研修を修了した者(以下「修了者」という。)に対して次に掲げる支援を継続的に実施する。
ア 修了者の希望に合った活動及び関心を持てる活動の紹介
イ 継続的な活動ができるような相談支援
(養成研修の実施)
第4条 市長又は第2条の規定により委託を受けたもの(以下「委託事業者」という。)は、養成研修の実施に当たっては、活動現場での実習等により理解を深め、実践力を身に付けることを目的として、講義及び演習を一体的に行うものとする。
[第2条]
2 市長又は委託事業者は、養成研修の実施に当たっては、地域の活動組織と協働して実施するものとする。
(対象者)
第5条 養成研修の対象となる者は、市内に住所を有する者とする。
(修了者)
第6条 市長又は委託事業者は、修了者に研修修了証を発行し、修了者に関する記録簿を作成するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。