○出雲市立小中学校の教職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の認定等に関する規程
(平成22年出雲市教育委員会訓令第8号) |
|
島根県教育委員会の権限に属する事務の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年島根県教育委員会規則第4号)第2条に規定する次に掲げる事務については、出雲市立小学校及び中学校設置条例(平成17年出雲市条例第274号)に規定する小学校及び中学校の校長に委任する。
(1) 市町村立学校の教職員の給与に関する規則(昭和32年島根県教育委員会規則第11号。以下「県給与規則」という。)第27条の2第2項の規定による届出に係る事実及び扶養手当の月額の認定、同条第3項の規定による扶養手当台帳への記載、同条第4項の規定による書類の提出の求め並びに県給与規則第28条の規定による扶養手当に係る随時の確認
(2) 県給与規則第28条の8の規定による届出に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定並びに県給与規則第28条の11の規定による住居手当に係る随時の確認
(3) 県給与規則第29条の4の規定による届出に係る事実の確認及び通勤手当の月額の決定又は改定並びに県給与規則第30条の規定による通勤手当に係る随時の確認
(4) 県給与規則第31条の9の規定による届出に係る事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定、県給与規則第31条の11第1項の規定による単身赴任手当に係る随時の確認並びに同条第2項の規定による書類の提出の求め
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教育委員会訓令第2号)
|
この規程は、令和2年4月1日から施行する。