○浜山湧水活用施設の設置及び管理に関する条例
(平成22年出雲市条例第44号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、浜山湧水活用施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 平成の名水百選(平成20年6月25日環境省認定)に選定された浜山湧水群の活用を図り、豊かな自然環境の保全と活力あるまちづくりを推進することを目的として、浜山湧水活用施設(以下「施設」という。)を設置する。
(位置及び内容)
第3条 施設の位置及び内容は、次のとおりとする。
位置出雲市浜町520番地
内容水くみ場
(利用日)
第4条 施設は、年中利用に供する。
(利用時間)
第5条 施設の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第6条 施設は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(使用料)
第7条 施設の使用料は、無料とする。
(利用の禁止又は制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 水質が悪化したとき又は水源が枯渇するおそれがあるとき。
(2) 施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき。
(3) その他市長が施設の管理上必要があると認めるとき。
(利用者の義務)
第9条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失により施設を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年2月1日から施行する。