○出雲市バイオマス活用推進協議会設置要綱
(平成22年出雲市告示第426号)
改正
平成23年4月1日告示第133号
平成26年3月28日告示第121号
平成27年3月31日告示第238号
平成29年6月20日告示第320号
令和3年7月30日告示第442号
令和5年3月31日告示第224号
(設置)
第1条 出雲市バイオマスタウン構想に基づき、市内に存在するバイオマス資源を活用した事業の創出及び拡大を図るため、出雲市バイオマス活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会の任務は、次のとおりとする。
(1) バイオマス資源の利用を促進するための具体的な方策の調査及び検討
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 経済関係団体の代表者
(3) バイオマス資源となる有機物を排出し、又は利用する事業所の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料提出の要求等)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席、意見、資料の提出その他の協力を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第8条 協議会は、バイオマス資源の利用を促進するための具体的な方策について詳細な検討を行うため、検討事項ごとにワーキンググループを置くことができる。
2 各ワーキンググループは、委員、委員の所属団体の構成員、その他協議事項に関係のある者のうちから市長が委嘱し、又は任命するワーキンググループ委員10人以内をもって構成する。
3 ワーキンググループ委員の任期は、市長が別に定める。
4 ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第9条 市職員以外の委員及びワーキンググループ委員の報酬は、市長が別に定める。
2 市職員以外の委員及びワーキンググループ委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)第4条の規定を準用する。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、環境エネルギー部環境政策課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年11月 1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、この要綱施行後の最初の協議会の招集は市長が行い、委員長が選出されるまでは、産業振興課長が議長となる。
(任期の特例)
3 第4条第1項の規定にかかわらず、この要綱施行後に最初に選出される委員の任期は、平成24年3月31日までとする。
附 則(平成23年4月1日告示第133号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第121号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第238号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日告示第320号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第224号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。